議会の円滑かつ適正な運営を図るため、『仁木町議会傍聴規則』により、次のことが定められています。



■会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記
 入しなければなりません。(受付簿は傍聴室入口横にあります。)



■次に該当する者は、傍聴室に入ることができません。

・凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

・ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
 (ただし、撮影又は録音することにつき、議長の許可を得た者を除く)

・笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者

・下駄、木製サンダルの類を履いている者

・酒気を帯びていると認められる者

・異様な服装をしている者

・その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

※小学6年生以下の者は、議長の許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができません。



■傍聴人は、傍聴席室においては、静粛にし、次の事項をお守りください。

・議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

・談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

・鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は、張り紙、旗、垂
 れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

・帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他に理由により、議長の許
 可を得た場合はこの限りでない。

・飲食又は喫煙をしないこと。

・みだりに席を離れないこと。

・不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

・その他、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。


上記に違反し、秩序を乱す恐れがあると認められる場合は、退場を命じることがありますので、ご了解願います。