◆傍聴の手続き◆
会議を傍聴するときは、傍聴室入り口横にある傍聴人受付簿に住所・氏名・年齢を記入してください。


●議会傍聴されるみなさんへ●
議会の円滑かつ適正な運営を図るため、『仁木町議会傍聴規則』により、次のことが定められています。

※次に該当する方は、傍聴室に入ることができません
1.凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している。
2.張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕等を携帯している。
3.はちまき、胸章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等を携帯している。
4.ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機等を携帯している。
 (ただし、撮影又は録音することにつき、議長の許可を得た方は除きます)
5.笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器を携帯している。
6.下駄、木製サンダル等を履いている。
7.酒気を帯びていると認められる。
8.異様な服装をしている。
9.その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる。
 (小学6年生以下は、議長の許可を受けなければ傍聴できません)

※傍聴するときに守ってほしいこと
1.議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明してはいけません。
2.傍聴室内では、談論、放歌、高笑い等騒ぎ立ててはいけません。
3.はちまき、胸章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等は着用してはいけません。
  また、張り紙、旗、垂れ幕等を掲げるような示威的行為をしてはいけません。
4.帽子、外とう、襟巻き等を着用してはいけません。
 (ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は除きます)
5.飲食・喫煙してはいけません。
6.みだりに席を離れてはいけません。
7.不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしてはいけません。
8.その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはいけません。

※上記に違反し、秩序を乱すおそれがあると認められる場合は、退場を命じることがあります。