◆請願や陳情、町政についての要望は、誰でも行うことができます。

◆提出された請願書や陳情書等は、常任委員会等で審査した上、本会議に諮って「採択・不採択」を決定します。

◆採択したもので、町政に関するものは町長に送付し、国政に関するものは国に意見書等を送付して、町民の声を反映させる
 ことになります。

◆提出される場合は、次のことに注意してください。


@様式は特に定められていませんが、件名・要旨及び理由を必ず記載してください。
A提出年月日、請願者(陳情者)の住所・氏名を記載し、押印してください。
B請願には紹介議員1名以上の署名、又は記名押印が必要ですが、陳情には必要ありません。
C道路、河川など場所に関することについては、案内図や略図等を添付してください。

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