「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について



一部改正については、平成20年8月1日から適用となりますので、事務処理についてご留意ください。



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本文〜別紙2
別紙3〜別紙7
別紙8〜別紙14
別紙15〜別紙18







保健福祉課 介護保険係
●記録日 2008/7/30(水)