| 1. 対象となる道路 |
次の要件を両方とも満たしている道路が対象となります。 1.私有道路等で既に除雪道路となっている道路に連絡できる道路で、車両通行が可能な道路。 ※既に除雪道路となっている道路とは、国道、道道、町道のいずれかです。 2.住宅から除雪道路となっている道路までの除雪延長が概ね20m以上の道路。 |
| 2. 対象となる事業 |
(1)町除雪業務受託業者の使用する除排雪機械(小型ロータリー、除雪ドーザー)による除排雪。 (2)(1)以外の業者が使用する除排雪機械(除雪ドーザー)による除排雪。 ※排雪に伴う運搬車両(ダンプ等)は、補助対象になりません。 |
| 3. 補助金の額 |
○町が定める基本単価により算出した除排雪費(使用料)の3割を補助します。ただし、実際に支払った料金のほうが安い場合は、実際に支払った料金の3割を補助します。 |
| 4. 申し込み方法 |
○申し込まれる方は、「私有道路等除排雪事業承認申請書」を建設課土木係に提出してください。 申請書用紙は、建設課土木係(庁舎2階)にあります。 |
| 5. その他 |
○詳細については、建設課土木係(電話0135−32−2516〜可児・米田)までお問い合わせください。 |