0006 国土利用計画法に基づく土地取引の届け出



 仁木町内で「一定面積以上」の土地取引を行った場合は、届け出が必要です。この届け出は、「事後届出制」になっており、土地の取得者(買い主)が契約を締結した日から2週間以内に役場へ届け出なければなりません。

仁木町における届け出が必要な一定面積
○1万平方メートル以上の取引
○ひとつひとつの土地が1万平方メートル未満でも、まとめれば1万平方メートル以上となる場合。

 なお、計画の詳細については、
 役場企画課 電話 32−3953  FAX32−2648  
 E−メール sougou@town.niki.hokkaido.jp
 までお問い合わせ下さい。



●記録者 企画課
●記録日 2001/8/14(火)