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現在、町では、「まちづくり地域活動支援要綱」により、住民と行政による協働事業を 実施しています。 (1)趣 旨 住民等と行政が対等なパートナーシップにより、住民自ら主体的に参画する地域づく り協働活動に対して支援します。 (2)対象組織 個人を除く会則を有する団体であり、年1回以上総会を開催して収支決算が行われて いる団体とします。 1.地縁住民組織(町内会等) 2.地域活動組織(女性、老人、青年、商店街、PTA等の団体) 3.テーマ別活動組織(NPO等) 4.企業・法人 5.その他町長が適当と認める団体 (3)町の支援 本来、町が実施するような公的事業等の活動で、あらかじめ協議が整った町有施設、 設備、備品の設置及び整備活動を対象とします。ただし、維持管理に係るものは除き ます。 保全再生事業に係るものは対象とすることができます。また、安全性等、施設整 備の設置基準に満たないものは対象としません。 町の支援は、団体が直接負担する経費の内、必要と認める経費の100%以内とし、 原材料、消耗品及び備品の購入並びに機械器具の借り上げに要する経費とします。 (4)帰 属 この事業によって行われた活動により生じた一切の権利は町に帰属します。 (5)その他 本事業により支援を希望する場合は、事前に町と協議願います。 詳細の内容については、 役場企画課 電話32−3953 FAX32−2700 Eメール sougou@town.niki.hokkaido.jp までお問い合わせください。 |