『農業担い手育成』支援について  仁木町
H21.7.30 確認・更新

仁木町では、農業担い手の育成を目的として、平成11年に「仁木町農業担い手育成に関する条例」が制定されました。
主な内容については、つぎのとおりです。
なお、この支援については、適用要件がありますので、すべての方が対象になるとは限りませんので、ご留意ください。

対象者
46歳未満で新たに農業経営を開始する目的で仁木町に居住し、農地を取得した方。
内 容
農地取得後1年を経過し、引き続き農業経営を行う方に50万円を支給します。ただし、事前に就農計画書の認定が必要となります。


対象者
学校卒業後直ちに農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事する方、又は農業以外の職業に就いていた方で、新たに農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事する46歳未満の方。
内 容
農業に従事して5年経過し、引き続き農業に従事される方に20万円を支給します。ただし、事前に就農計画書の認定が必要となります。


    ※内容についての詳細は、仁木町農政課農政係までお問い合わせください。
                           電話 0135−32−2515