申告が必要です

所得税から住宅ローン控除額をひききれなかった分を
住民税(所得割)で控除します


 国から地方への税源移譲により、所得税が減少し、住宅ローン控除額が控除しきれなくなった場合、住民税より控除します。

●対象となる年度
 平成20年度から平成28年度の住民税

●対象となる方
 ・平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある方
 (平成11年から平成18年までに入居した方に限ります。)
 ・税源移譲により所得税が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
 ・住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方

●控除される金額
 次の@またはAのいずれか小さい金額からBを控除した額を住民税(所得割)から控除します。
 ※マイナスの場合は0とします。
 @所得税にかかる住宅ローン控除可能額
 A税源移譲前の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)
 B税源移譲後の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)

●申告方法
  対象となる方で、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年3月15日(平成21年度は平成21年3月16日)までにその年の1月1日 現在お住まいの市町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
 ※毎年提出する必要がありますので、ご注意ください。
 ※申告書は1枚目(市町村提出用)、2枚目(税務署提出用)、3枚目(本人控)の3枚あります。提出される際は、必ず1枚目、2枚目の両方を提出  してください
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方
源泉徴収票(原本)を添付して市町村へ提出
所得税の確定申告をされる方所得税の確定申告書とともに税務署へ提出


●申告書様式
 ○年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告をされない方
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をされない方用)」作成システム(Excel)
  Excelで簡単に申告書を作成し、印刷することができますので、ダウンロードしてご利用ください
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をされない方用)」記載要領(PDF)
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をされない方用)」様式(PDF)
 

 ○所得税の確定申告をされる方
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告Aをされる方用)」作成システム(Excel)
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告Bをされる方用)」作成システム(Excel)
  Excelで簡単に申告書を作成し、印刷することができますので、ダウンロードしてご利用ください
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をされる方用)」記載要領(PDF)
  「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をされる方用)」様式(PDF)

○住宅借入金等特別税額控除申告書及び記載要領は、ホームページのほか、役場財政課税務係窓口でお受け取りいただけます。


このページに関するお問い合わせは
 仁木町役場 財政課 税務係
 電話 0135-32-2512(内線214)