申告が必要です
所得税から住宅ローン控除額をひききれなかった分を
住民税(所得割)で控除します
国から地方への税源移譲により、所得税が減少し、住宅ローン控除額が控除しきれなくなった場合、住民税より控除します。
●対象となる年度
平成20年度から平成28年度の住民税
●対象となる方
・平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある方
(平成11年から平成18年までに入居した方に限ります。)
・税源移譲により所得税が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
・住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
●控除される金額
次の@またはAのいずれか小さい金額からBを控除した額を住民税(所得割)から控除します。
※マイナスの場合は0とします。
@所得税にかかる住宅ローン控除可能額
A税源移譲前の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)
B税源移譲後の税率で算出した所得税額(住宅ローン控除前)
●申告方法
対象となる方で、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年3月15日(平成21年度は平成21年3月16日)までにその年の1月1日 現在お住まいの市町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
※毎年提出する必要がありますので、ご注意ください。
※申告書は1枚目(市町村提出用)、2枚目(税務署提出用)、3枚目(本人控)の3枚あります。提出される際は、必ず1枚目、2枚目の両方を提出 してください
| 住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 | 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票(原本)を添付して市町村へ提出 |
| 所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |