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お問合せ先:企画課企画調整係 電話:(0135)32−3953
企画課からのお知らせページ
事務手続名
概要
手続きに必要なもの
開発行為の許可
10,000平方メートル以上の開発行為を行うときは、原則として許可が必要です。
許可申請書、認印を持参し、担当窓口に提出してください(町で審査を行い、支庁に進達します)。
土地取引の届出
10,000平方メートル以上の土地取引を行うときは、原則として届出が必要です。
土地売買等届出書、契約書の写し、図面等を持参し、担当窓口に提出してください(町で審査を行い、支庁に進達します)。