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社会福祉法人等による介護サービス利用料の負担軽減について

社会福祉法人または市町村が運営する介護サービス事業所等を利用されている方のうち、低所得で生計が困難な方及び生活保護受給者は、利用先の介護サービス事業所等が負担額軽減制度を実施している場合、利用者負担や食費・居住費(滞在費)・宿泊費の一部が軽減されることがあります。なお、利用者負担の軽減を受けるためには、介護サービスを利用する際に「確認証」を提示することが必要です。負担軽減制度を実施している社会福祉法人等及び利用者負担の軽減を受けるための手続きについては、ほけん課介護保険係にお問い合わせください。

負担軽減対象者

軽減を行う社会福祉法人等のサービス事業者からサービス提供を受ける方のうち、町民税非課税の方で、次の要件を全て満たすかた
  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
※サービス利用に係る1割の利用者負担、並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費の25パーセントを軽減します。(老齢福祉年金受給者は50パーセントを軽減。)
※生活保護受給者は個室利用に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

軽減の対象となるサービス

利用者負担軽減対象サービス

訪問介護、介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、第1号訪問事業
※仁木町では、「日常生活支援総合事業」の移行を平成29年4月に予定していますので、第1号訪問事業は現在、実施していません。

利用者負担・食費軽減対象サービス

通所介護、介護予防通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業
※仁木町では、「日常生活支援総合事業」の移行を平成29年4月に予定していますので、第1号通所事業は現在、実施していません。

利用者負担・食費・滞在費軽減対象サービス

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

利用者負担・食費・宿泊費軽減対象サービス

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担・食費・居住費軽減対象サービス

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

申請書ダウンロード

社会福祉法人から北海道・町への申請様式

利用者から町への申請様式

社会福祉法人から北海道・町への公費助成額算定表

お問い合せ先

福祉課 介護保険係

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