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国民健康保険の出産育児一時金の支給について

出産育児一時金

国保の加入者が出産したとき、50万円(子ども1人につき)が支給されます。

産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は12,000円減額となり488,000円となります。産科医療補償制度の詳しい説明については、 「産科医療補償制度」のページ(日本医療機能評価機構のホームページにリンクしています)をご覧ください。

直接支払制度について

平成21年10月から出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。

この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

申請方法

1.直接支払制度を利用する場合

医療機関に保険証を提示して申し出てください。(役場への申請は必要ありません。)出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、役場への申請により差額分が世帯主に支給されます。(2をご覧ください)
※医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。

2.直接支払制度を利用し差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
  • 印鑑
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

お問い合せ先

福祉課 国保医療係

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