仁木町不妊治療費・不育症治療費助成のお知らせ
仁木町では、不妊治療または不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図る目的のため、治療費にかかった費用の一部を助成しています。
※平成31年度から第2子以降の一般不妊治療、特定不妊治療費助成の制度を拡充しました。
※平成31年度から第2子以降の一般不妊治療、特定不妊治療費助成の制度を拡充しました。
助成申請について
詳しい内容などは下記のご案内をご参照ください。
対象となる方
1.法律上の婚姻をしている夫婦であること。
2.夫婦のいずれかが町内に住所を有する者であること。
3.医師の診断により治療が必要であると認められた者であること。
4.夫婦のいずれも町民税及び国民健康保険税に滞納がない者であること。
5.他の市町村において不妊治療及び不育治療に要した経費の助成を受けてない者又は受ける見込みのない者であること。
6.道事業による助成の決定を受けた者又は道事業の対象とならない者であること。(不育症治療を受ける方は道事業の対象とならない者のみ)
2.夫婦のいずれかが町内に住所を有する者であること。
3.医師の診断により治療が必要であると認められた者であること。
4.夫婦のいずれも町民税及び国民健康保険税に滞納がない者であること。
5.他の市町村において不妊治療及び不育治療に要した経費の助成を受けてない者又は受ける見込みのない者であること。
6.道事業による助成の決定を受けた者又は道事業の対象とならない者であること。(不育症治療を受ける方は道事業の対象とならない者のみ)
対象となる治療名
治療の対象の証明書を受診した医療機関に持参し証明を受けてください。
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
男性不妊治療
助成回数 通算6回まで
一般不妊治療(仁木町独自の助成)
一夫婦につき 年間100,000円
助成回数 通算2年を限度
助成回数 通算2年を限度
不育症治療
1回の治療につき 年間100,000円とする(道の助成内容に該当する治療を行った者でかつ、道の助成の対象とならなかった者のみ対象となります。)
各申請に必要な書類(共通)
・婚姻を確認できる書類(戸籍の附票など)
・被保険者であることを証明する書類(保険証の写しなど)
・医療機関等が発行した各事業(治療及び調剤)に係る領収書(原本)
・道事業の助成の決定を受けた者は助成決定通知の写し
・その他町長が必要と認める書類
・振込口座が確認できる書類(通帳等)
・印鑑
・被保険者であることを証明する書類(保険証の写しなど)
・医療機関等が発行した各事業(治療及び調剤)に係る領収書(原本)
・道事業の助成の決定を受けた者は助成決定通知の写し
・その他町長が必要と認める書類
・振込口座が確認できる書類(通帳等)
・印鑑
申請上の留意点
申請書を提出される場合は、1回の治療の終了ごとにその治療が終了した翌日から起算して6カ月以内に申請してください。
各申請書、同意書は仁木町ほけん課保健係にもあります。
各申請書、同意書は仁木町ほけん課保健係にもあります。
お問い合せ先
福祉課 保健係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-2514
- ファクシミリ:0135-32-2648
- メール:fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp