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戸籍・住民票などの郵送請求

役場の窓口で交付される証明書は、郵送で請求する事も出来ます。(印鑑登録証明書を除く)

郵送請求に必用なもの

  1. 請求書
  2. 手数料(定額小為替又は現金(現金書留郵便を使用ください)を送付ください)
  3. 郵送料分の切手を貼った返信用封筒
  4. 本人確認資料(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証の写し等)
  5. その他の書類(必要な人との関係が分かる書類や委任状など)
1から5の詳細については、下記のとおりです。

1 請求書について

便せんなどの紙に、以下の内容を記入ください。
  • 各証明書共通
    • 請求されるかたの現住所と氏名
    • 押印(ご本人が自書する場合は省略できます)
    • 請求されるかたと証明されるかたとの関係
    • 平日日中に連絡のつく電話番号
  • 戸籍・除籍・改製原戸籍 全部・個人事項証明(謄本・抄本)
    • 本籍の表示と筆頭者の氏名
    • 個人事項証明(抄本)の場合、証明書に記載が必要なかたのお名前
  • 戸籍の附票
    • 本籍の表示と筆頭者の氏名
    • 個人事項証明(抄本)の場合、証明書に記載が必要なかたのお名前
  • 身分証明書
    • 本籍の表示と筆頭者の氏名
    • 証明書に記載が必要なかたのお名前(本人申請に限ります)
  • 住民票の写し・住民票除票の写し
    • 住所と世帯主の氏名(ふりがなもお願いします)
    • 必要なのは世帯全員か個人か(個人の場合は、必要なかたのお名前と生年月日もお書きください)
    • 本籍と筆頭者氏名記載の有無(日本人のみ)
    • 国籍、在留期間等記載の有無(外国人のみ)
    • 世帯主氏名と続柄記載の有無
    • 住所や氏名などの履歴の記載の有無
※ 請求書に添付が必要なものについては、下記「3 本人確認資料」「5 その他の書類」を参照ください(代理人による請求関係を含む)。

2 手数料

ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替(ていがくこがわせ)」または現金(現金書留郵便をご使用ください)を送付ください。
切手や収入印紙は、手数料としてお受け取りできませんので、ご注意ください。
※ 定額小為替には、受取人の住所・氏名を記入する欄や、切り離すことのできる端票がついていますが、記入したり切り離したりせずに、そのまま送付ください。
各証明に必要な手数料につきましては、手数料一覧をご覧ください。
※ 2014年(平成26年)10月4日の戸籍電算化に伴い、戸籍の附票が電子化後のものとそれ以前の平成改製原附票とになっています。必要な附票等についてご不明な場合、役場住民課住民係まで照会ください。

3 本人確認資料

請求するかたの氏名・現住所が記載された官公署発行の証明書(「マイナンバーカード」「運転免許証」「健康保険証」「住民基本台帳カード」「在留カード」など)のコピーを同封してください。裏面に住所の記載があるときは、その部分もコピーしてください。
または、「住民票」でも代用が可能です。

注意

  • 住所が記載されていない「旅券(パスポート)」などは、郵送請求の場合は本人確認書類となりません。
  • 証明書は有効期限内のものに限ります。

4 返信用の封筒

封筒に請求するかたの郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、返信用の切手を貼ってください。なお、送付先は(3)で確認できる現住所に限ります。

普通郵便の場合

通常郵便料金の84円切手(目安:戸籍全部事項証明(謄本)1通、住民票3通分)を貼ってください。通数が多い場合は、94円切手または140円切手を貼ってください。
定形外封筒を使用する場合は、通常郵便料金が120円以上必要です。

簡易書留の場合

封筒に赤字で「簡易書留」と記入し、通常郵便料金に簡易書留料金350円を加えた額の切手を貼ってください。
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票を郵送で交付希望の場合は、簡易書留での送付になります。
*簡易書留料金は、2023年10月1日時点のもの。

速達郵便の場合

封筒の上部分に赤字で「速達」と記入し、通常郵便料金に速達郵便料金260円(250グラム以内の場合)を加えた額の切手を貼ってください。

5 その他の書類

ア 委任状

代理人が請求する場合は必用です。
委任状を提出いただくかたは証明により異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。
便せんなどに、委任する事項及び代理請求を依頼するかたの住所・氏名・生年月日を記入のうえ、委任する人が住所・生年月日を記入の上、署名(自書で氏名を記入)・押印してください。
A4サイズの用紙へ出力できるプリンターをお持ちのかたは、下の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

イ 申請するかたとの関係が分かる書類のコピー

直系の親族(夫妻・子・孫・父母・祖父母)及び法定相続人が戸籍等の申請をする場合は、関係がわかるもののコピーが必用です。
ただし、同じ戸籍内に記載がある場合は不要です。

ウ 使用目的が分かる資料

第三者が請求する場合必要です。
使用目的が分かる資料を提出いただくかたは証明により異なりますので、不明な場合は照会ください。

エ 事業所の所在地の確認できるものなど

法人が請求する場合必要です。

6 請求先

送付先は「お問い合せ先」欄をご覧ください。

7 その他

証明ごとの詳細については、次のとおりです。
必用な証明をクリックしてください。各種証明の説明に移動します。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

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