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印鑑登録

印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。事故を防ぐためにも、本人が登録する印鑑を持って手続きをしてください。

1 印鑑登録できるかた

仁木町に住民登録がある15歳以上のかた(成年被後見人を除く)。

2 登録できる印鑑

登録できる印鑑は、1人1個です。
下記のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。
  1. 住民基本台帳に登録されている氏や名の文字を表していないもの
  2. 職業・資格など、氏名に関係ない事項を表しているもの
  3. ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの大きさに収まる(小さすぎる)もの、又は、1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらない(大きすぎる)もの
  5. 輪かくのないもの、又は、印影が鮮明に表しにくいもの
  6. 外国人のかたは、住民票に登録されていない通称のもの、当て字のものなど

3 登録方法

(1) 即日登録できるもの

  • ア 運転免許証、パスポートなどで官公署で発行され、割印・浮出プレス・契印もしくはラミネートされた免許証、許可証または身分証明書(以下、本人確認書類といいます)を持って、ご本人が役場にお越しいただければ、その場で登録できます。
  • イ 町内で印鑑登録しているかたを保証人にして印鑑登録申請者の保証書の保証人欄に、既に印鑑登録してある保証人が署名し、登録してある印鑑を押してください。この保証書と登録する印鑑を持って役場へお越しいただければ、その場で登録できます。
A4サイズの用紙へ出力できるプリンターをお持ちのかたは、下の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

保証書_印鑑登録

  • ア 文書照会で身分を証明するものや保証書をお持ちでない場合、申請書を提出していただいた後、ご本人あてに照会書を郵送いたします。この照会書が到着したら、申請した印鑑を押した同封の回答書、本人が確認できるもの、登録する印鑑を持って役場にお越しください。

4 代理人による登録(即日登録できません)

本人が病気などの理由により役場にお越しいただけない場合、代理人により申請書を提出していただいた後、登録するご本人あてに照会書を郵送いたします。
この照会書が到着したら、申請した印鑑を押した同封の回答書、窓口にいらっしゃるかたの本人が確認できるもの、登録する印鑑を持って役場にお越しいただくことにより登録することができます。

(1) 申請時(第一段階)

  • ア 来庁の際、お持ちいただくもの…登録する印鑑」、代理人(窓口にいらっしゃるかた)の「本人確認書類」(自動車免許証、保険証等)
  • イ 登録するかたの住所登録地に「照会書」を送付します。
  • ウ 郵送されてきた「照会書」に必要事項を記入、署名・押印してください。

(2) 登録完了時(第二段階)

  • ア 申請した代理人が来庁する場合…「回答書」「登録する印鑑」代理人の「本人確認書類」(自動車免許証、保険証等)を持って役場へお越しいただければ登録できます。
  • イ 登録する本人が来庁する場合…「回答書」「登録する印鑑」「本人確認書類」(自動車免許証、保険証等)を持って役場へお越しいただければ、その場で登録できます。
  • ウ 申請した代理人とは別の代理人が来庁する場合…「回答書」「登録する印鑑」「代理人選任届書」来庁する代理人の「本人確認資料」(自動車免許証、保険証等)を持って役場へお越しいただければ登録できます。

5 印鑑登録証・登録印鑑を紛失したとき

印鑑登録証は、印鑑登録証明証を発行するときに必要ですので、大切に保管してください。登録してある印鑑又は印鑑登録証を紛失したときは、すぐに届け出てください。

(1) 印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付には、「登録してある印鑑」「本人確認書類」必要です。
再交付手数料は500円です。

(2) 登録印鑑の紛失

印鑑を紛失したときは、廃止の手続きをしてください。
廃止の手続きには、「印鑑登録証」「印鑑(認め印)」「本人確認書類」が必要です。
印鑑を紛失して新しい印鑑を登録するときは、廃止の手続きをしてから、新たに登録してください。

6 登録印鑑の改印

登録印鑑を変更(改印)するときは、廃止の手続きをしてから、新たに登録することになります。
「印鑑登録証」「本人確認書類」「登録している印鑑」「新しく登録する印鑑」を持って、役場へお越しください。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書については、次のリンク先をご覧ください。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

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