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カラスによる被害を防ぐために

カラスの巣について

 カラスは、自身の繁殖期(およそ4月~7月)になりますと、卵やヒナを守ろうとすることから、巣の近くに人を寄せ付けないようにするため威嚇をしてくることがあります。
 しかし、巣を目視しても、威嚇がない、少ない場合は自衛をして、子育て期間をしのぐ方がよいと考えられますが、威嚇行動がひどい場合は、巣の除去も被害を防ぐ一つの方法です。
 巣は繁殖期のみ使われ、ヒナが巣立ってしまったあとは使われることはないといわれています。
 町では民有地の巣の駆除は行っていません。巣の取扱いは、巣を作られた土地の所有者や、その場所を管理する方が行ってください。
 ただし、通学路や、公園などにカラスの巣があり、カラスによる弱者(子ども、高齢者)への威嚇が発生した場合は、産業課農政係まで、情報をお寄せください。

カラスの巣を撤去するには

自身で撤去する場合

 巣の中に卵やヒナがいる場合の巣の撤去は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、事前に町の許可が必要になりますのでご注意ください。(巣にヒナや卵が無い巣の撤去の場合は、許可が不要です)
 たとえ自宅や自身のほ場のなかであっても、卵やヒナがいる巣の撤去を無許可で行うと違法となります。
 ただし、 巣の中に卵やヒナがいる場合の巣の撤去に係わる許可については、人や農作物へ危害が加わる恐れがある場合などを考慮し、判断します(すべての申請に許可を出すことはありません)。

※ 成鳥のカラスが長い時間にわたり、巣にいる場合は、卵をあたためている可能性があり、巣に卵がある可能性が高いといわれています。


その他の撤去手段

 専門の駆除業者に巣の除去を依頼することができます。料金は本人負担となります。

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