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請願・陳情

請願・陳情

町民の皆さんが町行政についての要望や意見があるときは、請願書や陳情書を町議会に提出することができます。
議会は受理した請願や陳情は、通常所管委員会に付託して審査し、本会議に諮って「採択・不採択」を決定します。

請願と陳情の違い

町議会議員の紹介があるものを「請願」(地方自治法第124条)、紹介がないものを「陳情」(法根拠なし)と呼んでいますが、陳情も請願の例により処理しています。

請願・陳情を提出する際の注意点

  1. 件名、要旨及び理由、提出年月日、請願者(陳情者)の住所・氏名を記載し、押印してください。
  2. 請願には、仁木町議会議員1名以上の紹介が必要です。請願書に紹介議員1人以上の署名又は記名押印を忘れずにお願いします。
  3. 道路や河川など、場所に関することは、案内図や略図等を添付してください。

お問い合せ先

議会事務局 総務議事係

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