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乳幼児等医療費助成について

お子さんが医療機関等で受診(入通院)したときの医療費一部負担金の全額(食事代等は除く)を、町が助成する制度です。

令和6年4月1日から仁木町の「乳幼児等医療費助成」の対象を拡大しました

これまでの、中学校3年生までの入通院にかかる医療費助成を、令和6年4月1日以降は高校3年生に相当する18歳まで助成します。
《対象となる方》
(1)仁木町に住所を有する世帯に属していること
(2)健康保険に加入していること
(3)高校終了前(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)であること
(4)生活保護を受けていないこと
(5)里親等に委託されてないこと
(6)保護者に監護されていること
※仁木町の乳幼児等医療費助成の認定にかかる所得要件はありません。
《手続きに必要なもの》
(1)保険証(お子さんの氏名が記載されているもの)
(2)前年の所得を証明できるもの(源泉徴収票、所得証明書等)...仁木町に転入された場合、必要になる場合があります。
※申請の状況によっては、上記以外の書類の提出が必要になる場合があります。

お問い合せ先

福祉課 国保医療係

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