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国民年金のお知らせ「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため2021年(令和3年)1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬から日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収書)を添付してください。
また、2021年(令和3年)10月1日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、2022年(令和4年)の2月上旬に送付されます。
なお、ご家族が国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている番号にお問い合わせください。

控除証明書専用ダイヤル

電話番号 0570-003-004(ナビダイヤル)
ただし、「050から始まる電話」または「070-5」・「070-6」で始まる電話(PHS)でおかけになる場合は「電話番号 03-6630-2525」

補足

  • ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内電話通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
  • 「03-6630-2525」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
  • 「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますので、お掛け間違いにはご注意ください。

受付時間

  • 月~金曜日…午前8時30分から午後7時
  • 第2土曜日…午前9時30分から午後4時
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お問い合せ先

日本年金機構

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行に関する概要・よくあるご質問(Q&A)等について、日本年金機構ホームページに掲載されていますので、ご利用ください。

住民環境課 住民係

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