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国土利用計画法の届出について


一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

申請について

届出の対象となる面積
・市街化区域 2千㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
・都市計画区域外 1万㎡以上

届出者
・土地の権利取得者(買主等)

届出期限
・契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

届出書類
・土地売買等届出書(様式を下方よりダウンロードしてください
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※記載例・留意事項(下方よりダウンロードしてください)
 
届出部数
・各3部(添付書類含む)

罰則
・届出をしないと法律で罰せられることがあります。

留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。 

 届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

提出先 〒048-2492 北海道余市郡仁木町1丁目36番地1
仁木町役場企画課未来創生係

 
 

お問い合せ先

企画課 未来創生係

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