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認定農業者制度について(随時受付)

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営について町で定めた農業経営に係る基本構想の水準に達する事を目指し、計画的に5年後の経営目標を定めた「農業経営改善計画」を作成します。この計画に対し、町をはじめとした関係機関がその達成見込み等について審査を実施し、計画が認定された場合には、その計画達成に向けた取組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。そして、農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。 


認定の手続き

 認定を受けようとする農業者は、「農業経営改善計画」及び「収支計画書」を作成し、町まで提出します。町では町産業課、町農業委員会(事務局)、新おたる農業協同組合、北海道農業改良普及センター北後志支所を構成員とした「仁木町農業経営・生産対策推進会議」を設置し、当該計画を審査します。

 あわせて、個人情報の取り扱いに係わる同意書も送付願います。
 認定申請書の様式については、下記項目よりダウンロードください。
 注意:令和2年4月受付分から、申請様式が変更となっております。現在掲載しているデータは令和2年4月以降の様式です。

各種申請書類ダウンロード

認定の基準

農業経営改善計画の認定は、


1.その計画が仁木町の基本構想に照らして適切であること。

2.その計画の達成される見込みがあること。

 以上を前提として、提出いただいた計画の目標年度における年間農業所得について、町の「仁木町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(下記のPDFデータ参照)」定めるところの主たる従事者一人あたり概ね430万円以上の達成が見込まれることを審査します。

※平成30年1月に「農業経営基盤強化促進法」の基本要綱の改正があり、認定基準が変わりました。

   営農活動全体から得られる所得が市町村で定める基本構想の目標水準以上であれば認定農業者となります。

 

仁木町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年9月)

計画の有効期限と更新について

 農業経営改善計画の有効期間は5年間です。計画期間満了を迎える方は、次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。また、認定期間の終期について、町からお知らせすることはありませんので、認定された方は、自身の認定機関の終期に留意のうえ、再認定の申請をお願いします。

計画の変更について

 農業経営改善計画の認定期間中に、収支計画等何らかの計画変更が発生した場合は、計画の変更について申請する事ができます。計画の変更が認定された場合、計画期間の起算については、当初認定した計画期間となり、延長されることはありません。

主な支援措置

(1)農業制度資金の利用

  認定農業者を対象とした低利率の資金(スーパーL資金)を借り入れすることができます。

  融資の相談については農業協同組合または最寄の金融機関にてお願いします。

 
(2)経営所得安定対策

  生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)、収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)を受けることができます。

 

上記の他にも様々なメリットがあります。詳しくは、下記農林水産省HPでご確認ください。

農林水産省ホームページ

その他

 平成28年4月1日改正、農業委員会等に関する法律が施行され、農業委員の過半数は認定農業者である事が求められています。また、個人だけではなく、認定農業者である法人の業務を執行する役員なども含まれます。


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