【給付金情報】「持続化給付金」について
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給する中小企業庁が行っている制度です。
「持続化給付金」について
〇制度内容
【給付対象要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業
者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は
1)資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
〇給付額
法人 最大200万円
個人事業者(フリーランスを含む) 最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上げ×12か月)
〇お問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 電話:0570-783183
※平日・休日9時00分~19時00分
【給付対象要件】
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業
者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は
1)資本金の額または出資の総額が10億円未満、または
2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
〇給付額
法人 最大200万円
個人事業者(フリーランスを含む) 最大100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上げ×12か月)
〇お問い合わせ先
持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 電話:0570-783183
※平日・休日9時00分~19時00分