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ワイン特区に認定されました!

最終更新日:2017年12月26日

NIKIワイン特区

  新規就農者の確保や都市と農村の交流人口の拡大による地域農業の発展を目的として、「NIKIワイン特区」が内閣府の構造改革特別区域に認定されました。

 特区を活用することにより、ワインだけでなくりんごやももなどの果実を使ったリキュールを少量でも製造することができ、地域活性化が期待されます。

 

○  認定された地域

仁木町全域

 

○  認定された特定事業

・特定農業者による特定酒類の製造事業

 農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒又はリキュールを製造するため製造免許を申請した場合、最低製造数量基準(6キロリットル)が適用されず、どのような少量からでも酒類製造免許を受けることができます。 

・特定酒類の製造事業

 地域の特産物を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする人が、製造免許を申請した場合、最低製造数量基準(6キロリットル)が果実酒は2キロリットルに、リキュールは1キロリットルにそれぞれ引き下げられます。

 

※酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長(仁木町にあっては余市税務署長)から製造免許を受ける必要があります。


情報発信元 企画課 未来創生係
  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-3951
  • ファクシミリ:0135-32-2700
  • メール:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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