生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
仁木町では、「⽣産性向上特別措置法(平成30年(2018年)6⽉6⽇施行)」の規定に則り経済産業省より「導⼊促進基本計画」について、平成30年6月13⽇付けで同意を得ました。つきましては、事業者の皆さまによる「先端設備等導⼊計画」の申請を受け付けております。
ページ内目次
制度の目的
経済産業省中⼩企業庁の調査によると、中⼩企業の業況は回復傾向だが、労働⽣産性は伸び悩んでおり、⼤企業との差も拡⼤傾向にあります。今後、少⼦⾼齢化や⼈⼿不⾜、働き⽅改⾰への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、⽼朽化が進む設備を⽣産性の高い設備へと⼀新し、事業者⾃⾝が労働⽣産性の⾶躍的な向上を図ることを⽬的としています。
先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導⼊計画」は、中⼩企業・⼩規模事業者等が、設備投資を通じて労働⽣産性の向上を図るための計画で、「⽣産性向上特別措置法」において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から「導⼊促進基本計画」の同意を受けている場合に、中⼩企業・⼩規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や⾦融⽀援等の⽀援措置を活用することができます。(⽀援の内容によって、⼀定の要件があります。)
- なお、導入促進基本計画については、令和3年6月10日付けで経済産業省から変更の同意を受けています。変更後の同計画については以下のとおりです。
仁木町の導入促進基本計画
認定の対象となる方

仁木町内の事業所において設備投資を行う、以下の中⼩企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者。
(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中⼩企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
認定を受けられる中⼩企業者に該当する法⼈形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
主な要件と申請から認定までの流れ

- 「経営革新等支援機関(仁木町商工会・北海道信金仁木支店)」の事前確認が必須となります。
- 対象となる設備は「先端設備等導入計画」を仁木町が認定した後に取得したものに限ります。
- 固定資産税の特例措置を受けられる予定の方は、工業会証明書の提出が必要となります。申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、入手した段階で速やかに提出してください。
申請方法及び認定書の受領について
申請時必要書類を「申請書類チェックシート」にてご確認いただき、郵送、若しくは企画課窓口にて申請してください。認定書については、申請時にご提出いただく返信用封筒により郵送します。
〈申請書送付先〉
〒048-2492
仁木町西町1丁目36番地1
仁木町産業課商工観光振興係宛
「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」
先端設備等導入計画等の様式
経営革新等支援機関等による確認書
工業会等による証明書(固定資産税特例を受ける場合のみ)
固定資産税の特例について
認定を受けた先端設備等導入計画に記載の設備のうち、以下の要件を満たす場合は、申請していただくことで固定資産税の特例措置を受けることができます。
補助金における優先採択
お問い合せ先
産業課商工観光振興係
住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
電話番号:0135-32-3951
ファクシミリ:0135-32-2700
メール:syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp