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【中小企業者向け】セーフティネット保証4号の申請受付について

経済産業省より、先般発生した新型コロナウイルス感染症対策の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。

指定期間:令和5年3月31日まで

この措置により新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

【中小企業者向け】セーフティネット保証4号の申請受付について

制度概要

認定要件・申請書について

次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。

(1)申請者が仁木町で1年以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業にかかる当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成
  工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%
  以上減少することが見込まれること。

提出書類

・申請書:正・副本2部ご提出ください。

・最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算書・売上表など) 1部

・最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料 1部
(前年売上高資料は損益計算書・売上表など。計算資料は任意様式とします)

認定申請書の提出先

仁木町役場(余市郡仁木町西町1丁目36番地1)
仁木町産業課商工観光振興係(0135-32-3951)

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