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『農業担い手育成』支援について

「仁木町農業担い手育成に関する条例」が制定されました

仁木町では、農業担い手の育成を目的として、平成11年に「仁木町農業担い手育成に関する条例」が制定されました。主な内容については、つぎのとおりです。なお、この支援については、適用要件がありますので、すべての方が対象になるとは限りませんので、ご留意ください。

新たに農業経営を開始する目的で仁木町に居住し、農地を取得したかた

対象者:50歳未満で新たに農業経営を開始する目的で仁木町に居住し、農地を取得した方。
内容:農地取得後1年を経過し、引き続き農業経営を行うかたに50万円を支給します。ただし、事前に就農計画書の認定が必要となります。

農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事する・新たに農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事するかた

対象者:学校卒業後直ちに農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事する方、又は農業以外の職業に就いていた方で、新たに農業後継者として仁木町に居住し、農業に従事する50歳未満のかた
内容:農業に従事して5年経過し、引き続き農業に従事される方に20万円を支給します。ただし、事前に就農計画書の認定が必要となります。

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産業課 農政係

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