保育所等の利用に関する「優先利用」について
仁木町特定保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する「優先利用」について お知らせします。
町では、特定保育施設及び特定地域型保育事業の定員の範囲内においてその全ての保育を必要とする子どもの利用が困難な場合の「優先利用」を次のとおり定めています。
優先度が高くなる場合
(1)保育を必要とする子どもがひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)に属している場合
(2)保育を必要とする子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している場合
(3)保育を必要とする子どものいる世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要である場合
(4)保育を必要とする子どもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第8号に該当する場合又はその他社会的養護が必要な状態にある場合
(5)保育を必要とする子どもが障がいを有している場合
(6)保育を必要とする子どもの保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合
(7)保育を必要とする子どもが保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である場合
(8)保育を必要とする子どもが地域型保育事業による保育を受けていた場合
(9)保育を必要とする子どもが前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にある場合
優先度が低くなる場合
(1)保育を必要とする子どもの保護者のほかに同居の親族がいる場合(ただし、同居の親族等の健康状態や就労状況等によってはこの限りではない。)
(2)保育を必要とする子どもに係る申込時点において利用者負担額の滞納がある場合(ただし、失業その他やむを得ない事由による場合や、返済が進んでいる場合にはこの限りではない。)
優先度が高くなる場合
(1)保育を必要とする子どもがひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)に属している場合
(2)保育を必要とする子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している場合
(3)保育を必要とする子どものいる世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要である場合
(4)保育を必要とする子どもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第8号に該当する場合又はその他社会的養護が必要な状態にある場合
(5)保育を必要とする子どもが障がいを有している場合
(6)保育を必要とする子どもの保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合
(7)保育を必要とする子どもが保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である場合
(8)保育を必要とする子どもが地域型保育事業による保育を受けていた場合
(9)保育を必要とする子どもが前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にある場合
優先度が低くなる場合
(1)保育を必要とする子どもの保護者のほかに同居の親族がいる場合(ただし、同居の親族等の健康状態や就労状況等によってはこの限りではない。)
(2)保育を必要とする子どもに係る申込時点において利用者負担額の滞納がある場合(ただし、失業その他やむを得ない事由による場合や、返済が進んでいる場合にはこの限りではない。)