生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付制度について
北海道社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例(償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。)を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、償還免除の特例(償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。)を設けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
主に休業された方に対する貸付制度(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付をおこないます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。)
貸付上限額
以下のア~キに該当する世帯は20万円以内
ア.世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ.世帯員に要介護者がいるとき
ウ.世帯員が4人以上いるとき
エ.世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
オ.世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ.世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
キ.上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
イ.世帯員に要介護者がいるとき
ウ.世帯員が4人以上いるとき
エ.世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
オ.世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ.世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
キ.上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
上記に該当しない世帯は、10万円以内
据置期間
貸付の日から1年以内
償還(返済)期限
据置期間終了後2年以内
貸付利子及び保証人
無利子、保証人不要
申請窓口及びお問い合わせ先
仁木町社会福祉協議会
電話 32-3959(受付時間 月曜日~金曜日 9時~17時)
電話 32-3959(受付時間 月曜日~金曜日 9時~17時)