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児童手当について

支給対象(令和6年10月からの制度内容)

0才から高校生年代までの児童(18歳に達する年度の3月31日まで)を養育している方に支給されます。

支給額(令和6年10月からの制度内容)

支給額一覧表
児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第3子以降) 30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

支給月(令和6年10月からの制度内容)

 
支給月
対象の手当
2月
12月分から1月分まで
4月
2月分から3月分まで
6月
 4月分から5月分まで
8月
 6月分から7月分まで
10月
 8月分から9月分まで
12月
 10月分から11月分まで
※原則、支給日は各月の10日です。支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直後の平日に支給します。

令和6年10月分から児童手当制度の一部変更の詳細

詳細は「児童手当制度改正のお知らせ」をご確認ください。

現況届について

 現況届は、年に1回、児童手当を受給している全ての方に提出いただいておりましたが、令和4年度から原則提出不要となりました。
引き続き提出が必要な方については、毎年6月上旬に必要な書類を郵送しますので、必ず提出してください。
期限までに提出がない場合には、手当が一時差し止めとなる可能性があります。

お問い合せ先

福祉課 おもいやり係

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