児童手当について
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支給対象(令和6年10月からの制度内容)
0才から高校生年代までの児童(18歳に達する年度の3月31日まで)を養育している方に支給されます。
支給額(令和6年10月からの制度内容)
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで(第3子以降) | 30,000円 |
支給月(令和6年10月からの制度内容)
支給月
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対象の手当
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2月
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12月分から1月分まで
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4月
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2月分から3月分まで
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6月
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4月分から5月分まで
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8月
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6月分から7月分まで
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10月
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8月分から9月分まで
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12月
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10月分から11月分まで
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令和6年10月分から児童手当制度の一部変更の詳細
詳細は「児童手当制度改正のお知らせ」をご確認ください。
現況届について
現況届は、年に1回、児童手当を受給している全ての方に提出いただいておりましたが、令和4年度から原則提出不要となりました。
引き続き提出が必要な方については、毎年6月上旬に必要な書類を郵送しますので、必ず提出してください。
期限までに提出がない場合には、手当が一時差し止めとなる可能性があります。
引き続き提出が必要な方については、毎年6月上旬に必要な書類を郵送しますので、必ず提出してください。
期限までに提出がない場合には、手当が一時差し止めとなる可能性があります。
お問い合せ先
福祉課 おもいやり係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-2514
- ファクシミリ:0135-32-2648
- メール:fukushi05-niki@town.niki.hokkaido.jp