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児童扶養手当について

父母が婚姻を解消したり、父または母が死亡、重度の障害にある場合などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの又は20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にある者)を、母なら監護する場合に、父なら監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする場合に、養育者であれば前述の母と父がいない場合であって、当該児童を養育する場合に支給されます。

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