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介護保険 要介護認定について

介護保険のサービスを受けるには

介護保険は、支援や介護が必要な高齢者を社会全体で支えるため、平成12年4月に始まりました。介護が必要になっても、高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援します。介護保険のサービスを受けるためには、市町村の要介護認定を受ける必要があります。

審査・判定の基準

認定調査や主治医等による意見を基にした審査・判定の基準は、公平・客観性の観点から、全国一律となっています。

認定調査

申請をした被保険者と面接によりADL(日常生活動作)・起居動作や認知機能などを対象に行います。
調査は、「概況調査」、「基本調査」、「特記事項」の3つに分類されます。「概況調査」は、現在受けているサービスの状況、置かれている環境等について聞き取りします。「基本調査」は、心身の状況に関する62項目と過去14日以内に受けた医療に関する12項目の計74項目及び 日常生活自立度から調査を行います。「特記事項」は、基本調査を調査員による記述により補足し、二次判定の参考に活用されます。

主治医意見書

身体上、精神上障害の原因である疾病や負傷の状況について医学的意見を求め、二次判定の際に参考となるものです。 

要介護認定のながれ

要介護認定のながれは下記Wordデータからご確認いただけます。 

介護度別の状態像及び利用可能なサービス

 要介護認定が行われた場合、心身の状況に応じて介護の必要度(要介護度)が設定されます。
「要支援」「要介護」に認定された方は要介護度に応じたサービスが利用可能です。

申請書・利用書・資料閲覧等申出書

申請書

理由書

※区分変更申請書と併せて提出してください。 区分変更申請書の「変更申請の理由」欄は、『別紙による。』と記入して頂いてかまいません。 

資料閲覧等申出書

※両面コピーのうえ、必要事項を記入・押印して提出してください。

居宅介護(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

お問い合せ先

福祉課 介護保険係

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