国民健康保険の高額療養費の支給について
高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になり定められた限度額を超えた分が国民健康保険(国保)から支給される制度です。
なお、対象となる医療費とは、保険適用分です。入院したときの食事代や保険適用外の費用は含まれません。
以下のような場合に高額療養費が支給されます。
なお、対象となる医療費とは、保険適用分です。入院したときの食事代や保険適用外の費用は含まれません。
以下のような場合に高額療養費が支給されます。
70歳未満の方
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合その超えた分が支給されます。
ただし同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科、調剤で分けて算定します。(医療機関から院外処方を受けた場合は、医療機関分と調剤分を合算できます。)
また、同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
※1「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は区分(ア)とみなされます。
※2過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。
※470歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の限度額を計算した後、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
ただし同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科、調剤で分けて算定します。(医療機関から院外処方を受けた場合は、医療機関分と調剤分を合算できます。)
また、同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
区分 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|
ア | 所得(※1)901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得(※1)600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得(※1)210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 所得(※1)210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯(※3) | 35,400円 | 24,600円 |
※1「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は区分(ア)とみなされます。
※2過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。
※470歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の限度額を計算した後、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
70歳以上75歳未満の方
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額で適用します。
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額で適用します。
区分 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% (4回目以降(※4)140,100円) |
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現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% (4回目以降(※4)93,000円) |
|
現役並みⅠ | 課税所得145万円以上 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% (4回目以降(※4)44,400円) |
|
一般 | 課税所得145万円未満等(※1) | 18,000円 (8月~翌年7月の 年間限度額 144,000円) |
57,600円 (4回目以降(※4)44,400円) |
低所得者Ⅱ | 住民税非課税(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下)(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
※1現役並所得者、低所得者Ⅰ、Ⅱに該当しない方
※2同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である方
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を差し引いたとき0円になる方
※4過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※570歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の限度額を計算した後、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
※2同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である方
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を差し引いたとき0円になる方
※4過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※570歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の限度額を計算した後、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付について
認定証の交付を受け、医療機関へ提示すると窓口での支払いが限度額までの負担で済みます。
また、住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は食事代も減額されます。
ただし、保険税を滞納していると交付されない場合があります。
認定証が必要な方は、役場福祉課にて申請してください。
※70歳以上75歳未満の「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の提示は必要ありません。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)
また、住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は食事代も減額されます。
ただし、保険税を滞納していると交付されない場合があります。
認定証が必要な方は、役場福祉課にて申請してください。
※70歳以上75歳未満の「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の提示は必要ありません。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) | 460円(一部260円の場合あり) | |
|
過去12か月で90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 保険証
- 交付済の認定証
- 印鑑
- 入院が90日を超えた証明のできるもの(領収書等)
マイナ保険証のご利用について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細につきましては下記PDFをご覧ください。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳細につきましては下記PDFをご覧ください。
お問い合せ先
福祉課 国保医療係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-2514
- ファクシミリ:0135-32-2648
- メール:fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp