高額療養費の支給について
高額療養費とは、医療費が高額になり定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が国民健康保険(国保)から支給される制度です。
なお、対象となる医療費とは、保険適用分です。入院したときの食事代や保険適用外の費用は含まれません。
以下のような場合に高額療養費が支給されます。
なお、対象となる医療費とは、保険適用分です。入院したときの食事代や保険適用外の費用は含まれません。
以下のような場合に高額療養費が支給されます。
70歳未満の方
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合その超えた分が支給されます。
※1「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は区分(ウ)とみなされます。
※2過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。
区分 | 所得区分(※1) | 3回目までの自己負担限度額 | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯(※3) | 35,400円 | 24,600円 |
※1「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は区分(ウ)とみなされます。
※2過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の方
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
外来は個人単位で計算して自己負担額を適用し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方全員の入院および外来(外来の限度額を超える場合はその限度額)を計算して自己負担額を適用して支給します。
外来は個人単位で計算して自己負担額を適用し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方全員の入院および外来(外来の限度額を超える場合はその限度額)を計算して自己負担額を適用して支給します。
自己負担限度額が段階的に変わります
平成29年7月まで
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降(※5) |
---|---|---|---|
現役並み所得者(※1) | 44,400円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(※2) | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(※4) | 8,000円 | 15,000円 |
平成29年8月から平成30年7月まで
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降(※5) |
---|---|---|---|
現役並み所得者(※1) | 57,600円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(※2) | 14,000円 (8月~翌年7月の 年間限度額 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(※4) | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月から
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降(※5) |
---|---|---|---|
所得901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般(※2) | 18,000円 (8月~翌年7月の 年間限度額 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ(※3) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ(※4) | 8,000円 | 15,000円 |
※1住民税課税所得145万円以上の人などで、窓口の自己負担割合が3割の方
※2現役並所得者、低所得者Ⅱ、Ⅰに該当しない方
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である方
※4同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方
※5過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます
※2現役並所得者、低所得者Ⅱ、Ⅰに該当しない方
※3同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である方
※4同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方
※5過去12か月間に限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
70歳以上75歳未満の限度額を計算した後、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)の交付について
認定証の交付を受け、医療機関へ提示すると窓口での支払いが限度額までの負担で済みます。
また、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。
ただし、保険料を滞納していると交付されない場合があります。
認定証が必要な方は、役場ほけん課にて申請してください。
※70歳以上75歳未満の「現役並み所得者」「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、低所得者Ⅱ、Ⅰの方の場合のみ認定証が必要になります。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)
また、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。
ただし、保険料を滞納していると交付されない場合があります。
認定証が必要な方は、役場ほけん課にて申請してください。
※70歳以上75歳未満の「現役並み所得者」「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、低所得者Ⅱ、Ⅰの方の場合のみ認定証が必要になります。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方) | 360円 | |
|
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 保険証
- 当該認定証
- 印鑑
- 入院が90日を超えた証明のできるもの(領収書等)
お問い合せ先
福祉課 国保医療係
- 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
- 電話番号:0135-32-2514
- ファクシミリ:0135-32-2648
- メール:fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp