現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 各課一覧
  3. 住民環境課
  4. 住民係
  5. 戸籍の届出

戸籍の届出

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子供が生まれたとき、死亡したとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍地を変更するとき、養子縁組や養子離縁をするときなどは、必ず届出をしてください。
なお、戸籍の届出は休日でも受付しています。
※ 届出の詳細につきましては、住民環境課住民係にお問い合わせください。

出生届

届出期間

出生した日を含めて14日以内

届出する人

父、母

届出の場所

父母の本籍地・出生地、届出人の住所地・所在地

届出に必要なもの

  • 出生届(出生証明書)1通
  • 母子健康手帳

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出する人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等

届出の場所

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地・所在地

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書)1通
  • 後見登記記載事項証明書(原本)または裁判所の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出するときのみ)

婚姻届

届出期間

届出を受理することによって効力を生ずるので届出期間はありません

届出する人

夫および妻(成年者の証人2人以上が必要)

届出の場所

夫または妻の本籍地、住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届1通
  • 本人確認書類
  ※届出により、国民健康保険などの手続きが必要となる場合があります。

離婚届(協議による場合)

届出期間

届出を受理することによって効力を生ずるので届出期間はありません

届出する人

夫および妻(成年者の証人2人以上が必要)

届出の場所

夫妻の本籍地、住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届1通
  • 本人確認書類
 ※届出により、国民健康保険などの手続きが必要となる場合があります。

転籍届

届出期間

届出を受理することによって効力を生ずるので届出期間はありません

届出する人

筆頭者および配偶者

届出の場所

本籍地、住所地、所在地、新本籍地

届出に必要なもの

  • 転籍届1通

養子縁組届

届出期間

届出を受理することによって効力を生ずるので届出期間はありません

届出する人

  • 養親および養子(成年者の証人2人以上が必要)
  • 養子が15歳未満のときは法定代理人

届出の場所

養親または養子の本籍地、届出人の住所地・所在地

届出に必要なもの

  • 養子縁組届1通
  • 本人確認書類
  • その他(同意書、許可書等)

養子離縁届(協議による場合)

届出期間

届出を受理することによって効力を生ずるので届出期間はありません

届出する人

  • 養親および養子(成年者の証人2人以上が必要)
  • 養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人

届出の場所

養親または養子の本籍地、届出人の住所地・所在地

届出に必要なもの

  • 養子離縁届1通
  • 本人確認書類

その他の戸籍届

その他の戸籍届の手続きなどにつきましては、住民環境課住民係にお問い合わせください。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

PC版へ