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住民票・住民票除票

住民基本台帳に記載されている個人又は世帯全員を写したものの証明です。

住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が変更されました

世帯連記式

 1枚につき、4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は複数枚になります。

世帯員の人数に関わらず、手数料は一律です。

住民記録システム標準化前の「世帯票」が世帯連記式へ変更になっています。

個人票

 1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。個人のものと世帯全員のものがあります。

個人のもの・・・1人だけ記載されている住民票の写し

世帯全員のもの・・・世帯員1人1枚ずつ記載された住民票の写しが1組になったもの(世帯員の人数で手数料が変わります)

1 交付手数料

手数料は次のとおりです。

2 申請に必要なもの

本人等による請求
 1 請求できる方
   本人、同一世帯(配偶者等)の方

 2 必要なもの
   ア)窓口にお越しになる方の本人確認書類
     官公署が発行する写真付きの証明書・・・1点
     例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など
     その他の本人確認書類・・・2点
     例)健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳など
  
   イ)委任状(本人から委任を受けた代理人が請求する場合)

第三者による請求
本人や同一世帯以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある場合には
請求することが可能です。第三者の住民票を請求する方法は次のとおりです。
 1 請求できる方
   自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
   国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
   その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

 2 必要なもの
   ア)窓口にお越しになる方の本人確認書類
     官公署が発行する写真付きの証明書・・・1点
     例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など
     その他の本人確認書類・・・2点
     例)健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳など
   
   イ)請求理由と請求理由を裏付ける疎明資料
    (疎明資料の例)
    ○債権や債務がある相手の所在を知りたい
     契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類
     転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど

     請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

   ウ)委任状(1に記載の請求できる方から委任を受けた代理人が請求する場合)

   
A4サイズの用紙へ出力できるプリンターをお持ちの方は、下の様式をダウンロードしてご利用いただけます。
   

3 住民票の除票について

転出や死亡により、住民ではなくなった方の住民票は、除票となります。
除票については、個人のみの証明になります。

4 その他

住民票の郵送請求について

郵送での申請も可能です。(次のリンク先を参照ください)

個人番号(マイナンバー)を記載した住民票について

住民票には、個人番号(マイナンバー)を記載して交付することもできます。マイナンバー記載の住民票の交付を希望される場合は、窓口にて請求書を記入される際に「個人番号」のチェック欄に印をつけてください。

マイナンバー記載の住民票の交付は、本人または本人と同じ世帯の方に限られます。本人から委任を受けた代理人が請求する場合、住民票が本人の手元に確実に渡るよう、簡易書留により本人宛に郵送いたしますので、簡易書留料金の切手を貼付した封筒についてもご用意ください。

お問い合せ先

住民環境課 住民係

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