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住宅改修補助金について

仁木町の定住促進に向け町内で住宅を改修する移住者、子育て世帯、若年世帯に対し補助金を交付する「仁木町定住促進住宅改修補助事業」を実施しています。
補助金の申請をお考えの方は、事前に「仁木町役場企画課未来創生係」までご相談をお願いします。(連絡先はページ下部参照)

仁木町定住促進住宅改修補助事業について

仁木町定住促進住宅改修補助事業は、町内で住宅を改修する者に対して改修費用を補助することにより、移住者、子育て世帯、若年世帯に対する居住環境を整備することができ、定住人口の拡大を促進することを目的とします。

対象地域

仁木町全域 

補助金額

500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付
(取引に係る消費税は含むこととする)

補助対象者

・補助対象者は、次の(1)~(7)のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で改修した後、当該住宅に住所を有し、かつ次の1)~3)のいずれかに該当する者。
1)   移住者   補助金を受けようとする当該年度の2年度前までに転入した又は住
宅取得後に転入しようとする者(転入前1年間は仁木町に住民票
がないこと)
2)   子育て世帯 申請日現在、中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯
3)   若年世帯  申請日現在、申請者もしくは配偶者のどちらかが50歳以下の世帯
(2) 前号の住宅に引き続き5年以上定住する者。
(3) 世帯全員が市町村税等を滞納していない者。
(4) 世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者。
(5) 建物の所有権を5割以上有している者。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合はいずれか一方とする。
(6) 暴力団関係者ではない者。
(7) 過去に本補助金及び仁木町定住促進新築住宅取得補助金の交付を受けていない者。

工事に係る諸要件

(1)住宅改修に要する工事費用(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上
であること。ただし、併用住宅の場合は、店舗改修を除いた工事費用が500万円以上であること。
(2)専用住宅、併用住宅ともに建築工事後の住宅延床面積が50 平方メートルを超えること。ただ
し、併用住宅の場合、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50 平方メートルを超えること。
(3)建築基準法、その他建築物に関連する法令等を遵守したものであること。
(4)別荘等一時的に使用する住宅ではないこと。

 (注意)工事着工前に計画書の提出が必要です。(着工後や住宅完成後の計画書の提出は認められません)
 (注意)事業完了後の1か月以内又は当該年度の3月31日までに交付申請をしなければなりません。


対象外経費について
(1)合併処理浄化槽の設置に要する費用
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17 年法律第123 号)の規定に
基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けた時は、その給付金の額
(3)介護保険法(平成9年法律第123 号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費

事業年度

 令和5年度~令和6年度

要綱・申請様式

事前相談

 本補助金の申請をお考えの方はあらかじめ下記担当まで事前にご相談をお願いします。
(注意)事前相談がない場合は交付決定等の手続きが遅れる可能性があります。

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