仁木町有害鳥獣被害防止対策機器設置補助事業について
アライグマ用箱わな、シカ用くくりわな、シカ用電気柵の購入に対し、町から補助します
仁木町では有害鳥獣による農業被害の防止、軽減を目的として、農業者がアライグマ用箱わな、シカ用くくりわな、シカ用電気柵の購入について補助を行います。
補助の概要については下記「補助の概要」及び「補助要綱」をご確認ください。
補助の概要については下記「補助の概要」及び「補助要綱」をご確認ください。
なお、補助を希望する方は、機器を購入する前に仁木町産業課農政係へ事前相談をお願いします。
補助対象者
次の項目のすべてを満たす方が対象となります。
- 農業者のうち、個人の場合は、町内に住所を有する者であって、10a以上の農地にて営農する者であること。
- 農業者のうち、法人の場合は、所在地が町内にあって、町内の農業に係る経営体であること。この場合、箱わな及びくくりわなに係る補助については対象外とする。
- 世帯全員(ただし、法人の場合は法人及び代表者)が町税及び町に対する責務を履行している者であること。
- 本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者であること
- くくりわなの機器の設置については、わな猟の狩猟免許を有し、かつ設置した機器が他者にけが等の損害を及ぼした場合にその損害について保険等で弁済できる能力を有していること。
- 箱わなの機器の設置について、当事業を利用して購入した機器を設置する前に講習等により必要な知識を得た上で仁木町におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書の防除実施台帳にあらかじめ従事者として登録されている者。(講習等は役場で実施します(所要時間約20~30分程度)
- 捕獲したアライグマやエゾシカを適切に処理できる者。
- 暴力団関係者でないこと。
補助の概要及び補助要綱
申請の手続きについて
(1)【購入前に】 補助金の認定申請書ほか関連書類を町へ提出する。(別記様式第1号を提出する)
○同時に提出する関連書類
・購入しようとする機器がわかる書類(インターネットからの取得も可とする) (注:製造者、型番仕様、寸法、購入価格がわかるものをご提出ください)
・設置場所位置図(図には住所、方角を明記すること)
・口座振替払申出書(仁木町財務規則(昭和58年仁木町規則第5号)別記第59号様式)
・くくりわなの購入に係る交付申請の場合は、わな猟の狩猟免状の写し、施設賠償責任保険のほか、これに準じた損害賠償責任保険、共済等の加入証書の写し
・申請者の身分を確認できる書類(運転免許証など)
(2) 町より補助金交付認定通知(別記様式第2号)を受けた後、申請した機器を購入する。購入した機器については、レシート若しくは領収書をもらい保管する。この場合、領収書は「品代」など購入物品が特定できない表現は避けること。
(3) (機器購入のちに機器を設置し終わった後)補助金交付申請書ほか関連書類を町へ提出する。(別記様式第3号を提出する)
○同時に提出する関連書類
・購入した機器の写真(購入した機器には購入年月日を耐候性に配慮したペン他で記入し、それが明確に判る写真であること。複数枚可)
・購入した機器の説明書若しくは仕様書(複写可)
・購入した機器のレシート若しくは領収書
(4) 助成額の確定通知については、申請者の指定する口座に町が振り込む行為をもって替えるものとします。
○同時に提出する関連書類
・購入しようとする機器がわかる書類(インターネットからの取得も可とする) (注:製造者、型番仕様、寸法、購入価格がわかるものをご提出ください)
・設置場所位置図(図には住所、方角を明記すること)
・口座振替払申出書(仁木町財務規則(昭和58年仁木町規則第5号)別記第59号様式)
・くくりわなの購入に係る交付申請の場合は、わな猟の狩猟免状の写し、施設賠償責任保険のほか、これに準じた損害賠償責任保険、共済等の加入証書の写し
・申請者の身分を確認できる書類(運転免許証など)
(2) 町より補助金交付認定通知(別記様式第2号)を受けた後、申請した機器を購入する。購入した機器については、レシート若しくは領収書をもらい保管する。この場合、領収書は「品代」など購入物品が特定できない表現は避けること。
(3) (機器購入のちに機器を設置し終わった後)補助金交付申請書ほか関連書類を町へ提出する。(別記様式第3号を提出する)
○同時に提出する関連書類
・購入した機器の写真(購入した機器には購入年月日を耐候性に配慮したペン他で記入し、それが明確に判る写真であること。複数枚可)
・購入した機器の説明書若しくは仕様書(複写可)
・購入した機器のレシート若しくは領収書
(4) 助成額の確定通知については、申請者の指定する口座に町が振り込む行為をもって替えるものとします。
その他
当事業を利用して購入した有害鳥獣被害防止対策機器のうち、くくりわな、箱わなを購入したものについて、4月1日から翌年3月31日の期間の捕獲活動実績について捕獲活動実績報告書(下記様式6号を参照)を用いて1回以上の報告を行うよう、ご協力をお願いします。