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森林の土地を新たに所有された方へ

森林の土地を新たに所有された方へ

 平成23年4月の森林法改正により、個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※新たに所有された土地が地域森林計画の対象となっている区域であるかを農村整備係にて確認することができます。

提出書類

 ・登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を取得したことがわかる書類

国土利用計画法に基づく届出について

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有者等の譲渡等があったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
※詳細については、企画課未来創生係へ照会または下記リンクをご確認ください。

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