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仁木町人事行政の運営等の状況の公表について

地方公務員法第58条の2の規定により、人事行政運営における公正性及び透明性を確保するため「仁木町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を制定しています。
この条例に基づき、仁木町職員の前年度(令和5年度)の給与、勤務条件等の状況について公表します。

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