政治活動用事務所の立札・看板などの証票について
町長や町議会議員の候補者等又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会の交付する「証票」の貼付が必要です。
証票の申請について
町長選挙及び町議会議員選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、それぞれ証票交付申請書に必要書類を添えて、仁木町選挙管理委員会に申請してください。
掲示できる立札・看板の類の総数について
町長選挙及び町議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。
(1)公職の候補者等1人につき 4枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚
(1)公職の候補者等1人につき 4枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚
掲示できる場所等について
立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
また、一つの事務所に掲示できる枚数は、立札・看板の類を合わせて2枚以内です。
※事務所のない場所や空き地、田畑など事務所が所在しない場所に掲示することはできません。
また、一つの事務所に掲示できる枚数は、立札・看板の類を合わせて2枚以内です。
※事務所のない場所や空き地、田畑など事務所が所在しない場所に掲示することはできません。
規格
縦150cm×横40cm(足付きのものは、足の部分も含む)
※仁木町選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければいけません。
※看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます。両面に証票を貼り付ける必要があります。
※三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。
※仁木町選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければいけません。
※看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます。両面に証票を貼り付ける必要があります。
※三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。
その他
選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができます。
※選挙運動期間中は、新たに立札・看板の類を設置することができません。
※選挙運動期間中は、新たに立札・看板の類を設置することができません。