災害用物資・器材等の備蓄状況について
仁木町の災害用物資・器材等の備蓄状況について(令和7年11月1日時点)
災害対策基本法第49条第2項及び「災害対策基本法等の一部を改正する通知(令和7年7月1日内閣府政策統括官(防災担当)消防庁次長)」に基づき、本町における防災用物資・機材等の備蓄状況を公表します。
なお、公表する品目・単位は国(内閣府)の考え方に基づくものであり、各品目の備蓄数量は町全体の数量です。
なお、公表する品目・単位は国(内閣府)の考え方に基づくものであり、各品目の備蓄数量は町全体の数量です。