国民健康保険税について
お知らせ
令和8年度より税率が変更となります
当町では、これまで計画的に低い税率を維持してきた結果、基金の減少が進んでいます。そのため、将来予定されている北海道全体での税率水準統一に備え、必要な基金保有額である4,500万円を確保するため、税率の見直しが必要となっています。将来にわたって皆様が安心して医療を受けられる環境を守り、制度を安定して運営していくための、どうしても必要な見直しとなりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
よくあるお問い合わせ
Q1.なぜ令和8年度からの税率改正は必要なのですか。
A1.今回改正した税率は、令和8年度の仁木町の市町村標準保険税率(※1)の99パーセントにあたります。税率の引き上げは標準保険税率の範囲内までと考えており、令和9年度からの引き上げにすると、急激な変動により標準保険税率を上回ってしまうため、令和8年度の引き上げが必要となります。(※1)市町村標準保険税率とは、北海道が国民健康保険法の規定により算定した、道内の市町村ごとの保険料(税)率の標準的な水準を示すものです。
Q2.令和12年度に予定されている全道統一の税率を導入しなければならないのですか。
A2.国民健康保険法の規定に基づき北海道が策定した北海道国民健康保険運営方針において、令和 12(2030)年度を目途に保険料(税)水準の統一を目指すこととされており、仁木町も全道で統一された税率を導入する必要があります。
Q3.令和12年度に予定されている全道での税率統一までに確保する基金保有額4,500万円の根拠を教えてください。
A3.北海道と道内の全市町村による北海道国民健康保険市町村連携会議で北海道から示された、税率統一以降の市町村基金の役割や保有額の目安に基づき、次のように算出しています。
役割1:納付金算定時からの所得・収納率等のブレによる保険料収納不足に活用
仁木町全体の賦課額が、その前年度で見込んだ額より少なかった場合に北海道へ支払う納付金を、2年後の精算まで基金で立て替えておく必要があります。目安額:単年で納付金額の「5パーセント程度」を2年分(2年後に精算のため)。ただし、各市町村の実情に応じた確保が必要。
具体的な算出:納付金額185,683千円(過去8年の最大値)×10パーセント(※2)×2年=37,136千円≒37,200千円
(※2)各市町村の実情に応じた確保が必要なため、5パーセント程度を10パーセントに仁木町は設定しています。
役割2:保健事業等の個別事業への充当に活用
統一された税率で実施する特定健診等の保健事業の項目も統一されます。現在、仁木町で実施している短期人間ドックは統一される項目に含まれない見通しであるため、継続するための資金として基金が必要になります。
具体的な算出:1,544千円×5年間=7,720千円≒7,800千円
合計額:役割1(37,200千円)+役割2(7,800千円)=45,000千円
役割1:納付金算定時からの所得・収納率等のブレによる保険料収納不足に活用
仁木町全体の賦課額が、その前年度で見込んだ額より少なかった場合に北海道へ支払う納付金を、2年後の精算まで基金で立て替えておく必要があります。目安額:単年で納付金額の「5パーセント程度」を2年分(2年後に精算のため)。ただし、各市町村の実情に応じた確保が必要。
具体的な算出:納付金額185,683千円(過去8年の最大値)×10パーセント(※2)×2年=37,136千円≒37,200千円
(※2)各市町村の実情に応じた確保が必要なため、5パーセント程度を10パーセントに仁木町は設定しています。
役割2:保健事業等の個別事業への充当に活用
統一された税率で実施する特定健診等の保健事業の項目も統一されます。現在、仁木町で実施している短期人間ドックは統一される項目に含まれない見通しであるため、継続するための資金として基金が必要になります。
具体的な算出:1,544千円×5年間=7,720千円≒7,800千円
合計額:役割1(37,200千円)+役割2(7,800千円)=45,000千円
Q4.令和12年度に予定されている全道での税率統一までに基金保有額4,500万円を確保しなかったらどうなりますか。
A4.納付金を支払うために北海道の国民健康保険財政安定化基金の貸し付けを受けることができますが、その場合は返済のため、後年に全道統一の税率への上乗せが生じます。
1.国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯が負担する税金です。この税金は、医療費や介護保険、子ども・子育て支援など、皆様の健康と安心を支える重要な財源となっており、以下の4項目の合計で合計で決定されます。
・医療保険分:病院での診察や治療など、一般的な医療費に充てられます。
・後期高齢者支援分:75歳以上の高齢者の医療制度を支援するために充てられます。
・介護納付分:介護保険制度を支援するために充てられます(※40歳から64歳までの方が対象となります)。
・子ども子育て支援金分:子ども・子育て支援に充てられます。
2.納税義務者について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納めます。
納税通知書は、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、家族のどなたかが加入している場合は、世帯主(擬制世帯主)宛てに送付されます。
擬制世帯主とは、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、その世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合には世帯主の所得は税の計算には含めません(軽減判定には世帯主の所得が含まれます)。
例:世帯主は会社の健康保険に加入しているが、配偶者や子どもが国民健康保険に加入している場合など。
3.納期限について
仁木町の国民健康保険税は、以下の8期の納期限までに納めていただきます。
| 期別 | 納期限 |
| 第1期 | 7月31日 |
| 第2期 | 8月31日 |
| 第3期 | 9月30日 |
| 第4期 | 10月31日 |
| 第5期 | 11月30日 |
| 第6期 | 12月31日 |
| 第7期 | 1月31日 |
| 第8期 | 2月末日 |
4.納付方法について
役場出納窓口や納付書に記載された金融機関で納めることができるほか、以下のような納付方法があります。
口座振替
指定の金融機関口座から自動的に引き落とされます。口座振替を希望される場合は、手続きが必要となります。お手数ですが、通帳と銀行印をお持ちのうえ、役場窓口までご来庁くださいますようお願いいたします(ゆうちょ銀行をご希望の場合は、直接金融機関でのお手続きをお願いいたします)。
■口座振替が可能な金融機関
・北海道信用金庫
・新おたる農協
・ゆうちょ銀行
・北洋銀行
特別徴収(年金からの天引き)
世帯主と加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(擬制世帯主を除く)で、次の2つの条件をどちらも満たす場合、普通徴収(納付書払いや口座振替)から、年金より天引きする特別徴収に変わります。
以下の条件を満たす方は、年金支給時に保険税が天引きされます。
(1)年額18万円以上の年金を受給していること。
(1)年額18万円以上の年金を受給していること。
(2)国民健康保険税と介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超えていないこと。
※10月から特別徴収になる方は、第1期から第3期までは普通徴収となります。
※昨年から特別徴収の方は、4・6・8月の仮徴収、10・12・2月の本徴収にて納付していただきます。
※お申し出により、年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です。ただし、町税等に滞納がある場合は、変更できない可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
地方税統一QRコード・地方税お支払サイト
納付書に印刷される「地方税統一QRコード」(eL-QR)を利用して町税を納付することができます。
また、対象納付書についてはWebサイト「地方税お支払サイト」(地方税共同機構)を利用して、クレジットカードやインターネットバンキング等で納付できます。
また、対象納付書についてはWebサイト「地方税お支払サイト」(地方税共同機構)を利用して、クレジットカードやインターネットバンキング等で納付できます。
地方税お支払サイトは、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用してお支払いができるシステムです。対象の納付書に印字されたQRコード(eL-QR)をスマートフォンのカメラ等で読み取る、または番号(eL番号)を入力することで納付ができます。
5.税額の計算方法について
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分) + 後期高齢者支援金等課税額 + 介護納付金課税額 + 子ども・子育て支援納付金課税額の合計で決定されます。
※注意事項
各課税額は、前年の所得に応じて計算される「所得割」、被保険者1人ごとにかかる「均等割」、加入世帯にかかる「平等割」の要素で構成されています。
| 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 | |
| 所得割 | 7.91% | 2.47% | 2.02% | 0.29% |
| 均等割 | 27,347円 | 9,107円 | 9,226円 | 1,000円 (18歳以上1人につき+100円) |
| 平等割 | 26,922円 | 8,965円 | 7,199円 | 1,000円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
賦課期日:毎年4月1日時点の世帯構成で計算されます。
所得割の基礎:前年の所得に基づいて計算されます。
年度途中の変更:被保険者の増減や世帯構成の変更があった場合は、月割計算で対応します。年度の途中で社会保険に加入したり、仁木町から転出して国民健康保険から抜けた場合、その前月までの国民健康保険税を納めていただきます。そのため、月割で計算した税額と比べて、すでに納付いただいた金額が多ければ還付を行い、不足があれば再計算した納税通知書や納付書等が届くことになります。
6.軽減について
国民健康保険税では、前年の総所得が一定の基準以下の世帯の場合、均等割額と平等割額の軽減を行っています。
※未申告の場合は前年の総所得の把握ができないため、軽減制度が適用されません。前年無収入の方も国民健康保険税の申告をしてください。
| 所得基準 | |
| 7割軽減 |
430,000円+100,000円×(給与所得者数-1)以下
|
| 5割軽減 |
430,000円+(310,000円✕国保被保険者数)+(100,000円✕(給与所得者数-1))以下
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| 2割軽減 |
430,000円+(570,000円✕国保被保険者数)+(100,000円✕(給与所得者数-1))以下
|
ただし、65歳以上の年金所得世帯の場合、前年の所得金額から15万円を差し引いた金額が軽減判定の対象金額となります。また擬制世帯の場合、擬制世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定をします(上記の被保険者数には擬制世帯主は含まれません)。
※給与所得者等:給与収入が55万円超、または年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上で125万円超の方。
※給与所得者等:給与収入が55万円超、または年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上で125万円超の方。
未就学児(6歳までの子ども)の軽減
世帯に未就学児がいる場合、その子どもに係る被保険者均等割の5割が軽減されます。低所得者の均等割軽減が適用されている場合、適用後の金額から軽減されます。この軽減措置は自動で適用されるため、被保険者の方による申請は必要ありません。
出産予定者・出産者の軽減
出産予定者または出産者がいる場合、出産予定月の前月(多胎妊娠は3月前)から出産予定月の翌々月まで、以下の期間に該当する保険税が軽減されます。
・単胎の場合:出産予定月の前月から4か月分に該当する保険税
・多胎の場合:出産予定月の3か月前から6か月分に該当する保険税
・単胎の場合:出産予定月の前月から4か月分に該当する保険税
・多胎の場合:出産予定月の3か月前から6か月分に該当する保険税
失業者(特例対象被保険者等)の軽減
会社の都合で離職した方は、離職した翌日から翌年度末までの国民健康保険税算定時に、離職者本人の前年の給与所得を100分の30とみなした上で、同じ世帯のほかの加入者の所得と合算して算定され、保険税が軽減されます。
■必要書類:「雇用保険受給資格者証」・「雇用保険受給資格通知」
■必要書類:「雇用保険受給資格者証」・「雇用保険受給資格通知」
証に記載されている離職理由のコードが「11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)」または「23・33・34(特定理由離職者)」の方が対象です。ただし、「雇用保険特例受給資格者証」の方は、対象となりませんのでご注意ください。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯は、世帯別平等割が軽減されます。
・特定同一世帯:移行日から5年(5割軽減)
・特定継続世帯:その後3年(2.5割軽減)
・特定同一世帯:移行日から5年(5割軽減)
・特定継続世帯:その後3年(2.5割軽減)