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国土利用計画法の届出について


一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

申請について

届出の対象となる面積
・市街化区域 2千㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5千㎡以上
・都市計画区域外 1万㎡以上

届出者
・土地の権利取得者(買主等)

届出期限
・契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

届出書類
必須書類
・土地売買等届出書
・契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
・周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
・形状図(対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等))

必要に応じて提出する書類
・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書)
・委任状(代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須))
・別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
・その他(審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等))
 
届出部数
・各1部(添付書類含む)

罰則
・届出をしないと法律で罰せられることがあります。

留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。 

 届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

提出先 〒048-2492 北海道余市郡仁木町1丁目36番地1
仁木町役場企画課未来創生係

 
 

お問い合せ先

企画課 未来創生係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-3953
  • ファクシミリ:0135-32-2700
  • メール:kikaku02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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