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妊婦のための支援給付について

妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法の改正に伴い、「妊婦のための支援給付」が創設されました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業」と一体的に実施します。
これまでの「出産・子育て応援交付金」は「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。

対象者

妊婦の方(手続き時点で仁木町に住民票がある方)

給付金の支給額

胎児の心拍が確認されたとき(原則、妊娠届出時)
妊婦支援給付金(1回目):5万円

※申請期限
妊娠が確定した日から2年間
支給の流れ
1.妊娠届出時、保健師との面談の際に書類をご記入いただきます。
※後日の提出でも問題ありません。
2.申請内容を審査後、指定口座にお振り込みします。
※お振り込みまでに1か月程度お時間を要します。
胎児の数が確認されたとき(原則、出産予定日の8週間前の日以降)
妊婦支援給付金(2回目):5万円

※申請期限
出産予定日の8週間前の日の翌日から2年間
支給の流れ
1.産後に保健師の訪問面談時に書類をご記入いただきます。
※後日の提出でも問題ありません。
2.申請内容を審査後、指定口座にお振り込みします。
※お振り込みまでに1か月程度お時間を要します。

お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後にお子様を亡くされた方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳等が必要になります。
妊娠届出前(母子健康手帳交付前)に流産等をされた場合は、産科医療機関等が作成した心拍確認の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
上記書類をご持参の上、仁木町役場福祉課おもいやり係までお越しください。

※申請期限
流産等をしたことを産科医療機関等が確認した日から2年間を経過した日の前日

仁木町へ転入された方へ

転入前の自治体ですでに妊婦支援給付金を受給されている方は、仁木町で重複して妊婦支援給付金を受給することはできません。
転入前の自治体で妊婦支援給付金を受給されていない方は、仁木町に妊婦給付認定の申請およびこどもの数の届出をすることで、給付金を受給できます。

仁木町外へ転出された方へ

仁木町で妊婦支援給付認定を受けた後、仁木町外へ転出された方は、認定の取消しを行います。
新たな転入先の自治体で妊婦給付認定の申請をしてください。

Q&A

Q.胎児の心拍・胎児の確認後、申請・届出を行う前に町外に転出した場合は?
A.申請・届出時点で住民票のある自治体で手続きすることになります。ただし、すでに申請・届出を行った場合はその自治体で認定・支給を行います。
ご不明点は、転出元自治体または転出先自治体にご相談ください。
Q.里帰り出産の場合は?
A.里帰り中の場合についても、申請・届出時点で住民票のある自治体に申請・届出いただくことになります。
Q.給付金の受取方法は?
A.申請書類に記載されたご指定の口座にお振り込みいたします。受給者は妊婦本人のみとなりますので、必ず妊婦本人名義の口座をご指定ください。

令和7年3月31日までに出産された方へ(出産・子育て応援交付金)

令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援ギフト(給付金)の支給を受けていない方は、「出産・子育て応援交付金(経過措置)」として、申請・請求が必要となります。
対象者
出生した児童を養育する方(申請時点で仁木町に住民票がある方)
給付金の支給額
対象児童1人につき5万円

※申請期限
令和8年3月30日まで

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