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大江へき地保育所・銀山へき地保育所入所申込み

令和6年度 大江へき地保育所・銀山へき地保育所の入所申込みについてお知らせします。

入所申込みをすることができる基準について

令和6年4月1日現在、1歳から5歳のお子さんで、両親(両親と別居している場合はお子さんの面倒をみているかた)や同居しているかたが、次のいずれかの事由にある場合に入所申込みをすることができます。
入所基準一覧表
保育を必要とする事由 入所できる期間
(1)月48時間以上の労働をしている場合 最長で就学前まで
(2)妊娠中であるか出産後間もない場合 産前は認定を受けてから、産後は出生児が満1歳に達する日の属する月の末日までの期間
(3)疾病、負傷又は障がいがある場合 最長で就学前まで
(4)同居又は長期間入院等をしている親族の介護又は看護をしている場合 最長で就学前まで
(5)風水害等の災害の復旧をしている場合 最長で就学前まで
(6)求職活動中(起業の準備を含む)の場合 90日を経過する日が属する月の月末
(7)在学中の場合 卒業予定日又は修了予定日が属する月の月末
(8)職業訓練中の場合 最長で就学前まで
(9)虐待又は配偶者からのDVのおそれがある場合 最長で就学前まで
(10)育児休業中で、上の子が引き続き保育所を利用することが必要である場合 最長で就学前まで
(11)その他町長が認める事由に該当する場合 最長で就学前まで

大江へき地保育所・銀山へき地保育所について

仁木町立大江へき地保育所

  • 定員: 20名
  • 住所: 北海道余市郡仁木町大江1丁目345番地1
  • 電話番号: 0135-32-3453
  • 保育時間: 8時から17時

仁木町立銀山へき地保育所

  • 定員: 30名
  • 住所: 北海道余市郡仁木町銀山2丁目459番地
  • 電話番号: 0135-33-5156
  • 保育時間: 8時から17時

保育料について

令和6年4月1日現在で年齢が3歳以上のお子さんについては、幼児教育・保育の無償化により保育料は無料となっています。(父母会費等の実費負担分はかかります)
  1. 19歳未満のお子さんを3人以上扶養している世帯については、廃止以前の年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ分についてみなし適用を行います。
  2. ひとり親等世帯の場合は保育料が一部異なります。 
  3. 4月から8月は前年度の町民税額に基づく保育料、9月から3月は当年度の町民税額に基づく保育料となります。
  4. 2人目以降のお子さんについて、下記の表における世帯の所得別の要件に該当する場合は保育料が無料となります。
世帯の所得 市町村民税所得割
169,000円未満
市町村民税所得割
169,000円以上
要     件  保護者と生計を一にするお子さんのうち、年長者から順に数えて2人目以降のお子さんであること 保育所等を同時に2人以上利用していること
 ※要件に該当しないお子さんについては、保育料が全額かかります。

3歳未満の保育料(月額)

令和6年度階層別保育料金額表(案)
階層区分 定義 月額保育料
第1 生活保護法による被保護世帯 0円
第2 市町村民税非課税世帯 0円
第3 市町村民税課税世帯 8,000円

入所申込みについて

入所申込みに必要な書類は、令和6年1月9日(火曜日)より役場福祉課おもいやり係の窓口および各保育所に用意してあります。おもいやり係へ提出してください。
申込み時に保育を必要とする事由について聞き取りを行い、申込みがあった全員が入所することが難しい場合は、聞き取りの内容及び「仁木町特定保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する「優先利用」について」に基づいて選考し、入所の可否及び順番を決定します。
選考の結果、入所決定した場合は保育所入所承諾書が届きます。
入所できない場合は保育所入所保留通知が届きます。
令和5年度中に保育所入所保留通知が届いている方については、再度の申込みは必要ありません。

申込み期間:令和6年1月15日(月曜日)から令和6年2月9日(金曜日)まで

申込に必要な書類

  • 「支給認定申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)」
  • 「2号3号認定理由申立書」
  • 「保育所入所申込書」
  • 「就労証明書」(雇用されているかた用)又は「就労(予定)申告書」(自営業のかた用)
  ※このほか、アレルギー確認用紙を持参してください。

補足事項

  • 提出の際に個人番号(マイナンバー)確認と本人確認を行ないますので、以下の確認書類を持参してください
    • 世帯全員のマイナンバーがわかるもの
    • 支給認定申請をする保護者(ひとり親世帯以外の場合はお子さんの父にあたるかた)の、運転免許証写しなど
※確認書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。また、個人番号は子どものための教育・保育の支給にかかわる対象事務
 にのみ利用します。
  • 「就労証明書」は勤務している会社等に証明を依頼してください。「就労(予定)申告書」は就労者が記入し、住所がある地区の民生委員児童委員に証明を依頼してください。
  • 就労以外の理由で入所を希望するかたは、「就労証明書」又は「就労(予定)申告書」の代わりにその状態が詳しくわかるものをあわせて提出してください。(コピーでも良い)必要書類は2号3号認定理由申立書に記載されています。
  • 婚姻によらないで母又は父となった方については、他にも書類が必要な場合があります。

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福祉課 おもいやり係

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