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乳幼児等医療費助成について

「乳幼児等医療費助成」について

  • 18歳まで助成
お子さんが医療機関などを受診(入院・通院)した際の医療費について、一部負担金の全額(食事代などを除く)を仁木町が助成する制度です。令和6年4月1日から、助成の対象を高校3年生世代(18歳になった最初の3月31日)まで拡大しました。詳細については、添付の「仁木町乳幼児等の医療費について」をご覧ください。
《対象となる方》
(1)仁木町にお住まいの世帯に属していること
(2)健康保険に加入していること
(3)18歳になった最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の年齢であること
(4)生活保護を受けていないこと
(5)里親などに委託されていないこと
(6)保護者に養育されていること
《申請に必要なもの》
(1)健康保険の加入が確認できるもの(お子さんの氏名が記載されたマイナ保険証や資格確認書など)
(2)世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
※仁木町へ転入された方のみ必要な場合があります。
※ご家庭の状況によっては、これら以外の書類の提出をお願いすることがあります。
《受給者証の交付と医療機関の受診方法》
乳幼児等受給者証
申請や更新の手続きが完了すると、白色の「乳幼児等受給者証」を交付します。

■北海道内の医療機関などを受診する場合
受診の際は、必ず「健康保険の加入が確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)」と「乳幼児等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

■医療機関の窓口で医療費を支払った場合(払い戻しの申請)
北海道外の医療機関などを受診した場合や、治療用装具(補装具など)を作り、療養費払いとなった場合は、いったん窓口でお支払いください。その後、役場の国保医療係窓口口で申請していただくことで、払い戻しを受けることができます。過去2年分までは申請が可能です。

・一部負担金を支払った領収書(氏名、保険点数等が記載され、できれば1か月分取りまとめたもの)
・乳幼児等医療費受給者証
・健康保険の加入が確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)
・振込先の銀行名と口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

※学校管理下のけが等で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受ける場合は、二重給付となるためこの助成の対象にはなりません。

保護者の皆さまへのお願い

医療機関の適正な受診と、お薬の適切な使用にご協力をお願いいたします。
〇公的医療保険制度は、皆さまから納めていただく保険料と公費(税金)で運営されています。
〇子どもたちが健やかに育つ未来においても、この制度を安定して維持できるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
医療機関を上手に利用するポイント
 ■子どもの「かかりつけ医」を持ちましょう
・地域の小児科などで「かかりつけ医」が持つことで、日頃から子どもの体調について気軽に相談できます。
・新しい病気にかかったときも、お子さんの体質や過去の病歴を踏まえた診察を受けられます。また、専門的な治療や大きな病院での検査が必要になった場合でも、かかりつけ医からの紹介状があれば、大きな病院での特別料金を支払うことなく受診できます。
 ■できるだけ診療時間内に受診しましょう
・休日や夜間の時間外受診は控え、できる限り通常の診療時間内に受診するよう心がけましょう。
・夜間に急な病気やけがで迷ったときは、北海道が実施している「北海道小児救急電話相談(#8000)」をご活用ください。専任の看護師や医師から、症状に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
※必要な方がいつでも安心して医療を受けられるよう、不要不急の救急外来受診を控えるなど、一人ひとりの思いやりと上手な医療機関の利用が大切です。
抗菌薬(抗生物質)の適正な使用について
 ■抗菌薬の不適正な使用より、感染症への対策が難しくなります
・風邪などのウイルスが原因となる感染症には、抗菌薬は効果がありません。抗菌薬は細菌による感染症にのみ効果を発揮します。
・医師から抗菌薬が処方された場合は、医師や薬剤師の指示通りに最後まで飲み切ることが大切です。自己判断で途中で飲むのをやめてしまうと、体内の細菌が薬の効かない「耐性菌」に変化する危険性が高まります。
・耐性菌が広がると、将来、感染症の治療が非常に困難になる恐れがありますので、適正な使用をお願いいたします。
【参考】
◆政府広報オンライン
「上手に医療機関にかかるにはどうしたらよいのでしょうか?」
 ◆政府広報オンライン
「抗菌薬が効かない『薬剤耐性(AMR)』が拡大!一人ひとりができることは?」    

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