国民健康保険の手続きについて
国民健康保険とは、健康で安心な生活を送るための医療保険制度の一つです。
日本では、いざというときに安心して医療機関を受診できるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
職場の健康保険などに加入していない方などにも、医療を保障する大切な制度です。
日本では、いざというときに安心して医療機関を受診できるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
職場の健康保険などに加入していない方などにも、医療を保障する大切な制度です。
1.国民健康保険について
病気やけがに備えて加入者全体でお金を出し合い、医療機関を受診するときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。国民は何らかの健康保険に入らなければならず、「国民健康保険」は勤務先の健康保険に加入していない方や、生活保護を受けていない方が対象となります。国民健康保険の財源は、加入者の皆様が納めている保険税などから成り立っています。その大切な財源をもとに、医療費などさまざまな給付を行っています。
■後志広域連合について
国民健康保険は、市町村や広域連合、国民健康保険組合が運営をしています。これらを「保険者」と呼び、仁木町では「後志広域連合」が保険者となります。
■後志広域連合について
国民健康保険は、市町村や広域連合、国民健康保険組合が運営をしています。これらを「保険者」と呼び、仁木町では「後志広域連合」が保険者となります。
国民健康保険に加入する方
勤務先の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除き、仁木町にお住まいの75歳未満の方は、皆さんが国民健康保険の加入者(被保険者)になります。加入する資格のある方は、全員ご加入いただく義務があります。一人ひとりが被保険者となりますが、加入する際は世帯単位でのご加入となります。
届出について
加入される方や脱退される方などは、資格を得た日や資格がなくなった日(事実が発生した日)から14日以内に、必要な書類をご持参のうえ、福祉課国保医療係の窓口へご提出ください。手続きは、世帯主または同じ世帯の方がおこなうことができます。それ以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要となります。
■《加入するとき》
| こんなとき | 必要な書類 |
| 仁木町に転入したとき | 他市町村の転出証明書など |
| お子様が生まれたとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)・母子健康手帳 |
| 職場などの健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書など |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
| 65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を撤回したとき | 後期高齢者医療制度の資格喪失証明書 |
■《やめるとき》
| こんなとき | 必要書類 |
| 仁木町外へ転出したとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など) |
| 亡くなられたとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)・葬祭を行った証明書(会葬礼状や葬祭費用の領収書など)、喪主の振り込み先が把握できるもの |
| 職場などの健康保険に加入したとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)※社会保険加入証明書や社会保険の資格確認書(加入者全員分)、振込先の口座番号が確認できる通帳等(還付金が発生した場合に必要となります) |
| 生活保護を受け始めたとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)・生活保護開始通知書 |
| 65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)※後期高齢者医療制度 |
■《その他》
注:国民健康保険の脱退手続きに伴い、保険税の精算をおこなって返金が生じる場合は、口座への振り込みとなります。振込先の口座番号がわかる通帳等をご用意ください。
公的医療扶助を受けられている方は、あわせて変更手続きが必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。
| こんなとき | 必要書類 |
| 町内で住所が変わったとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など) |
| 世帯主の変更、氏名変更、世帯分離・合併などをしたとき | 公的医療保険情報を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など) |
| 就学のため別に住所を定めるとき | 在学証明書 |
| 在留期間が更新されたとき ※外国人の方 | 新しい在留カード |
| 資格確認書等を紛失・汚損したとき | 顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)・汚損した場合はそのしょ |
公的医療扶助を受けられている方は、あわせて変更手続きが必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。
2.マイナ保険証について
- マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」をお渡ししています。マイナンバーカード内の保険者情報は、資格届出の翌日以降に自動更新されます。※国保加入時や70歳以上での負担割合変更となる時などには、「資格情報のお知らせ」をお送りします。
- マイナンバーカードをお持ちでない方や、保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」を交付しています。
※診療を受けるときは、必ずマイナ保険証または資格確認書を医療機関等の窓口にご提示ください。なお、75歳以上(障がい認定を受けた方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。
※マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が難しい方(ご高齢の方や、障がいのある方など)や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方については、ご申請により資格確認書の交付を受けることができます。
※加入する健康保険が変わる場合は、これまでどおり加入・脱退のお手続きが必要です。
3.療養給付費等について
病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費が給付されます。そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給がございます。※給付の詳細については後志広域連合のホームページをご確認ください。
高額療養費について
ひと月の間に、医療機関等の窓口で支払った医療費(保険適用外の費用や入院時の食事代等を除きます)が法令で定められた自己負担限度額を超えた場合、申請をおこなうことで、超過した額が高額療養費として支給されます。
【高額療養費の算定方法】
・70歳未満の方につきましては、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象といたします。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、あるいは医科と歯科があった場合は、それぞれ分けて算定の対象とします。
・70歳以上75歳未満の方につきましては、医科、歯科、調剤のすべての一部負担金を合算して計算いたします。
高額療養費の支給対象となった世帯には、対象となる診療月から2か月を経過した月末に、「高額療養費のお知らせ(ハガキ)」をお送りしております。お手元に届きましたら、必要なものをご準備のうえ、福祉課国保医療係または後志広域連合にて支給申請をお願いいたします。なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
・高額療養費のお知らせ ※お送りしたハガキ
・医療費の領収書 ※ハガキに記載された診療月に支払ったもの
・印鑑および通帳
【高額療養費の算定方法】
・70歳未満の方につきましては、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象といたします。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、あるいは医科と歯科があった場合は、それぞれ分けて算定の対象とします。
・70歳以上75歳未満の方につきましては、医科、歯科、調剤のすべての一部負担金を合算して計算いたします。
高額療養費の支給対象となった世帯には、対象となる診療月から2か月を経過した月末に、「高額療養費のお知らせ(ハガキ)」をお送りしております。お手元に届きましたら、必要なものをご準備のうえ、福祉課国保医療係または後志広域連合にて支給申請をお願いいたします。なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
・高額療養費支給申請書 ※役場窓口、または後志広域連合ホームページにご用意しております。・高額療養費のお知らせ ※お送りしたハガキ
・医療費の領収書 ※ハガキに記載された診療月に支払ったもの
・印鑑および通帳
■高額療養費申請の簡素化について
これまでは高額療養費が発生するたびに申請書の提出をお願いしていましたが、申請手続きの簡素化をご希望いただくと、以降は指定した世帯主名義の口座へ自動で振り込まれるようになります。
※国民健康保険税などの滞納や、世帯主の変更などがあった場合は、簡素化が中止となります。
■自己負担限度額について(限度額適用認定証の交付)
医療機関等を受診される際、事前の申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、窓口でご提示いただくことで、自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。
※限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっております。自動更新ではありませんので、毎年8月に更新の申請をおこない、新しく交付を受けてください。
高額療養費については下記リンクも参照ください。
高額療養費については下記リンクも参照ください。
葬祭費について
国保に加入している方がお亡くなりになったときは、葬祭をおこなった方に対して、3万円の葬祭費が支給されます。
申請の際は、次のものをご準備のうえ、福祉課国保医療係へお越しください。
・葬祭をおこなった方の氏名が確認できるもの(保険証、会葬はがきなど)
・葬祭費用の領収書
・葬祭をおこなった方の氏名が確認できるもの(保険証、会葬はがきなど)
・葬祭費用の領収書
・葬祭をおこなった方のご名義の金融機関の通帳および印鑑
出産育児一時金について
国保に加入されている方が出産されたときは、世帯主の方に対し、お子様お一人につき50万円の出産育児一時金が支給されます。なお、死産や流産の場合であっても、妊娠85日以上の場合は支給対象となります。
1.直接支払制度をご利用になる場合:医療機関に保険証をご提示のうえ、お申し出ください。福祉課国保医療係への申請は必要ありません。
2.直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して差額が発生した場合、次の必要なものをご用意いただき、福祉課国保医療係窓口にてご申請ください。
申請に必要なもの
・保険証、母子手帳、印鑑
・世帯主の預金口座番号がわかるもの
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産された場合、または妊娠22週未満で出産された場合は、48万8,000円の支給となります。
■直接支払制度について
被保険者の方が医療機関で手続きをおこなうことにより、国保から医療機関へ直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより、出産費用から出産育児一時金を差し引いた残額を医療機関にお支払いいただくだけで済むため、事前にまとまった費用をご用意いただく負担を減らすことができます。
※実際の出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請によりその差額分が支給されます。
※実際の出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請によりその差額分が支給されます。
出産育児一時金の申請方法
1.直接支払制度をご利用になる場合:医療機関に保険証をご提示のうえ、お申し出ください。福祉課国保医療係への申請は必要ありません。
※医療機関によっては直接支払制度をご利用いただけない場合がありますので、出産予定の医療機関へ直接ご確認ください。
2.直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して差額が発生した場合、次の必要なものをご用意いただき、福祉課国保医療係窓口にてご申請ください。
申請に必要なもの
・保険証、母子手帳、印鑑
・世帯主の預金口座番号がわかるもの
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
・医療機関から交付される出産費用の領収書および明細書
4.健康管理について
セルフメディケーションについて
・適度な運動をおこなう
・バランスのとれた食事を心がける
・体温・体重・血圧の計測など体調管理を適切におこなう
・健康診断を受診する
といった取り組みが大切です。
日頃から健康を意識することで、健康の維持、生活習慣病の予防や改善につながり、ひいては医療費の節約にもつながります。
市販薬(OCT医療品)の活用について
OCT医薬品とは、薬局・ドラッグストアなどで、処方せんがなくても購入できるお薬のことです。風邪気味や胃腸の調子が悪いなど、日常でよくみられる軽度の症状には、市販薬を上手に活用しましょう。ただし、お薬の飲み合わせによる副作用が心配なときは薬剤師に相談し、体調が改善しない場合はすみやかに医療機関を受診するなど、状況に応じて適切にご判断ください。
ポリファーマシーについて
ポリファーマシーとは、お薬の有害なリスクが高まったり、誤った方法で服用してしまったりする問題を引き起こす可能性のある状態を指します。例えば、多くのお薬を服用していることが原因で副作用が起きたり、お薬の飲み忘れや飲み間違いが発生したりして、お身体に悪影響が生じている状態のことです。
・お薬手帳は1冊にまとめ、ご自身が服用しているお薬全体を把握するようにしましょう
・かかりつけ医やかかりつけ薬局と、服用中のお薬の情報を共有し、気になる症状があるときはいつでもご相談ください。
・お薬は医師の指示どおり服用し、お薬カレンダーやお薬ケースなどを活用して服薬の管理をおこなうことも大変効果的です
ジェネリック医薬品について
医療機関で医師から処方され、調剤薬局で受け取る医療用医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)がございます。ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れたあとに、有効成分、用法、用量、効能および効果が同じお薬として申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売される、価格を抑えたお薬です。