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国民健康保険の手続きについて

国民健康保険とは、健康で安心な生活を送るための医療保険制度の一つです。
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
職場の健康保険などに加入していない人などにも医療を保障する大切な制度です。

国民健康保険の手続き

下記の必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に国民健康保険課の窓口で届け出をしてください。手続きは、世帯主もしくは同じ世帯の世帯員が行えます。それ以外の場合は委任状が必要です。
75歳以上の方は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得しますので、国民健康保険の喪失手続きは不要です。(但し、被扶養者の方に75歳未満の方がいる場合は、その方についての国民健康保険への加入手続きが必要です。)
なお、住民登録の変更が必要な人は、先に市役所の市民課・支所で届け出を済ませてください。

国民健康保険に入るとき

 こんなとき  必要な書類
仁木町に転入したとき   転出証明書
 子どもが生まれたとき  被保険者証・母子健康手帳
 職場などの健康保険をやめたとき  健康保険資格喪失証明書
 生活保護を受けなくなったとき  生活保護廃止通知書
 65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を撤回したとき  後期高齢者医療制度の資格喪失証明書
 

国民健康保険を抜けるとき

 
こんなとき 必要書類
仁木町外へ転出したとき 被保険者証
死亡したとき 被保険者証・葬祭を行った人の振込口座のわかるもの・葬祭を行った際の領収書・死亡を証明するもの
職場などの健康保険に加入したとき 被保険者証(加入者全員分)・職場などの被保険者証(加入者全員分)、または健康保険資格取得証明書・認印・振込先の口座番号が確認できる通帳等(還付金が発生した場合に必要となります)
生活保護を受けたとき 被保険者証・生活保護開始通知書
65歳から74歳までの人で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたとき 被保険者証・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療制度の資格取得証明書
 

その他

 
こんなとき 必要書類
市内で住所が変わったとき  被保険者証
世帯主が変わったとき  被保険者証(世帯全員分)
 世帯を分けたとき  被保険者証(世帯全員分)
 世帯を一緒にしたとき  被保険者証(双方の世帯全員分
 被保険者証をなくした、汚損、破れたとき  官公庁発行の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)・汚損した場合はその被保険者証

注:国民健康保険の喪失手続き時において保険料の精算を行った際、返金が生じた場合は、口座振込みになりますので、振込先の口座番号が確認できる通帳等をご用意ください。
公的医療扶助を受けられている人は、担当課への変更手続きも必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。

郵送での届出
 職場などの健康保険に加入した、または職場などの健康保険の被扶養者になったために国民健康保険の資格を喪失させる場合に限り、届け出を郵送でおこなうことができます。下記「届け出に必要なもの」を「送付およびお問い合わせ先」に郵送してください。

●届け出に必要なもの
国民健康保険異動届
保険の切り替え対象者全員分の職場などの健康保険の被保険者証(コピー)
保険の切り替え対象者全員分の国民健康保険被保険者証(原本)


任意継続制度をご存じですか?
 一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
退職するときは、「国民健康保険」と「任意継続制度」の保険税や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べて決めましょう。
  • 「任意継続制度」は、退職日から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
  • 「国民健康保険料」を試算したい場合はお手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険に加入する届け出が遅れると・・・
 医療機関等での受診の有無に関わらず、加入資格が発生した月までさかのぼって加入することになり、保険税も加入した月までさかのぼって(最長5年)納めることになります。また、保険給付については、さかのぼって受けることができない場合があります。
国民健康保険を離脱する届け出が遅れると・・・
  •  新たに加入した会社の健康保険などと、国民健康保険の両方に保険税を二重で納めてしまうことがあります。(後日、保険税は還付されますが、時効により、納め過ぎた保険税であっても還付できない場合があります。)
  • 国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の被保険者証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返してもらいます。(後日、返納金として請求します。)その後、新保険者(会社の健康保険組合など)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。(但し、療養費の支給申請ができるのは原則医療機関等にかかった翌日から2年以内です。)

お問い合せ先

福祉課 国保医療係

  • 住所:郵便番号048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1
  • 電話番号:0135-32-2514
  • ファクシミリ:0135-32-2648
  • メール:fukusi02-niki@town.niki.hokkaido.jp

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