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仁木町不妊治療費等助成事業のお知らせ

仁木町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図る目的のため、治療費の一部を助成しています。
※令和7年度から先進医療に係る費用の一部助成を開始しました。

助成申請について

詳しい内容などは下記のご案内をご参照ください。

対象となる方

・法律上の婚姻をしている夫婦、または事実上の婚姻関係(事実婚)である者
・夫婦(事実婚を含む)いずれもが対象となる治療の申請時に町内に住所を有する者
・治療開始日の妻の年齢が43歳未満である者
・夫婦(事実婚を含む)いずれもが町税等に滞納がない者
・対象となる治療に対し、他の自治体から同様の助成を受けていない者

対象となる治療・助成内容

一般不妊治療
 年間10万円を上限
助成期間
 子ども1人につき通算2年
生殖補助医療(特定不妊治療)
  1回の治療につき、15万円を上限
(採卵を伴わない治療などの場合は1回の治療につき、7万5000円を上限)
男性不妊治療も1回の治療につき、15万円を上限
先進医療
 自己負担額の7割を助成の対象額とし、1回の治療につき3万5000円を上限

助成回数
生殖補助医療、先進医療ともに 治療開始日の妻の年齢 40歳未満:子ども1人につき6回まで
                          40歳以上43歳未満:子ども1人につき3回まで

必要書類

□仁木町不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)
□仁木町不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)(医療機関で記載してもらってください。)
□同意書(様式第3号)
□治療に要した費用の領収書、明細書(原本)
□高額医療費及び付加給付を受けている場合は、決定通知書の写し
□婚姻を確認できる書類(戸籍の附票など)、事実婚の場合は、住民票及び事実婚に関する申立書(様式第4号)
□振込口座が確認できる書類(通帳等)
□印鑑(朱肉を使用するもの)
 

申請上の留意点

必要書類を揃え、1回の治療が終了する毎に福祉課保健係へ申請してください。
申請期限は1回の治療が終了または、医師の判断によりやむを得ず治療を中断した翌日から起算して6カ月以内です。
各申請書、同意書は仁木町福祉課保健係にもあります。

お問い合せ先

福祉課 保健係

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