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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村からの通知

 改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を書面により通知します。
通知は戸籍単位で送付し、同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
仁木町に本籍がある方については、令和7年8月から順次、送付を予定しています。

氏や名の振り仮名の届出

通知された氏や名のフリガナが正しい場合
 届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍へ振り仮名を記載する場合は、届出が必要です。
通知された氏や名のフリガナが誤っている(現に使用している読み方と異なる)場合
 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏や名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合には、市区町村長の職権により、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
また、市区町村長の職権により記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

振り仮名の届出について

氏の振り仮名の届出人

 原則として、戸籍の筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている方)が届け出ることになります。
筆頭者が既に亡くなっている等の理由により除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出人

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

マイナポータルを利用して届出ができます

 窓口や郵送での届出のほか、マイナポータルからも届出をすることができます。

届出の様式について

 窓口や郵送で届出する場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
しかし、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを振り仮名の届書に添付する必要があります。
 

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名に関するコールセンター

 TEL:0570-05-0310(開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日)
平日 8時30分~17時15分

詐欺にご注意ください!

 振り仮名の届け出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

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