マイナンバーカードでくらしを便利に!
マイナンバーカードの作り方はこちらから。
マイナンバーカードでできること。
1.身分証明書になります。
2.令和元年分からスマートフォンで所得税の申告ができます。
3.令和2年度からの予定で、ポイントによる買い物ができます。(詳しくは〇をご覧ください。)
4.令和3年3月から一部の医療機関において健康保険証として使えます。また、令和6年3月からは全ての医療機関で使用可能となる予定です。
2.令和元年分からスマートフォンで所得税の申告ができます。
3.令和2年度からの予定で、ポイントによる買い物ができます。(詳しくは〇をご覧ください。)
4.令和3年3月から一部の医療機関において健康保険証として使えます。また、令和6年3月からは全ての医療機関で使用可能となる予定です。
マイナンバーカードの有効期間は。
1.20歳以上の方は10回目の誕生日まで有効です。
2.20歳未満の方は5回目の誕生日まで有効です。
2.20歳未満の方は5回目の誕生日まで有効です。
お問い合わせ先
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
・マイナンバーカードの作り方(仁木町)は以下をクリックしてください。
・マイナンバーカードの作り方(仁木町)は以下をクリックしてください。